- ベストアンサー
婚外子の姓を父親の姓にするには
現在事実婚状態の妻がおり、妊娠しております。妻も私も仕事上の都合があって名字を変えるわけにいかないため、入籍する予定はありません。 妊娠中の子については胎児認知をするつもりですが、そのまま妻が出産した場合、子は妻の戸籍に入りますし当然妻の姓を名乗ることになると思います。この子に私の姓を名乗らせたいのですが(妻も了解済み)、どういった方法(手続き)が考えられるでしょうか。その中でもっとも簡単な方法はなんでしょうか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最も簡単な方法は、「loveclio」さんを養親とする養子縁組です。 「loveclio」さんと、子の法定代理人である母親が、 役所で所定の養子縁組手続きをとるだけです。 養子となる子は、未成年であっても「loveclio」さんの直系卑属ですから、 家庭裁判所の許可は不要です。(民法第798条但書) 縁組をすると、子は養子として、「loveclio」さんの戸籍に入ります。 もしも「loveclio」さんが現在、戸籍筆頭者でもその配偶者でもない場合は、 「loveclio」さんを筆頭者とする新戸籍が編製されます。(戸籍法第17条) もうひとつ、 母親が子の法定代理人として子の氏の変更を家庭裁判所に申し立て、 許可を得た後、「loveclio」さんの戸籍に入籍するやり方も有力です。 (民法第791条第1項および同条第3項) 家庭裁判所を通すとはいえ、許可はほぼ間違いなくおりるようです。 婚姻も養子縁組も親権者変更も不要です。 前者と後者の大きな違いは、養子縁組の場合は子は「loveclio」さんの 嫡出子の身分を得ます(民法第809条)が、子の氏の変更では婚外子のままです。 (母親との関係においては、いずれも婚外子) ちなみに、まず子と母親が養子縁組をして、その後「loveclio」さんが 養子縁組をすることも可能です。この場合は双方の嫡出子の身分を得ます。
その他の回答 (5)
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
No1 No3です。 No3に補足します。 未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要ですが、自己又は配偶者の直系卑属の場合は不要です。
お礼
わざわざ補足ありがとうございました。理解しました。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
No2です。 追記ですが、認知はされているが母が未婚の子の場合、有無を言わさずに親権者が母になるため1回だけは父母の協議のみで変更ができます。 その後の父の氏を称する入籍で家裁に行かなければいけませんが、これは書類を出せば1週間程度で必ずと行っていいほど許可が出ますので、その許可証を添付して入籍をすればOKです。
お礼
ありがとうございます。 家裁を通すと言ってもこの程度ならなんとかなりそうです。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
未成年者を養子にするためには、家庭裁判所の許可が必要です。 認知が後か先かはすいますんがわかりません。
お礼
ありがとうございます。 家裁はやっぱり通さないと無理なんでしょうかね。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
婚姻をしないとすれば、認知・出生後、親権者を父に変更して、家裁で許可を取ったあと父の氏を称する入籍をすればよろしいかと思います。(家裁の許可が必要です。) 前述の養子縁組ですが、未成年者の単独養子縁組は家裁の許可が必要ですので簡単ではないかもしれません。(家裁の許可が必要です。) 手っ取り早くするとすれば一度事実婚の妻と婚姻したあと子どもを入籍し、離婚という流れになります。(役場の窓口だけでOKです。)
お礼
ありがとうございます。 1つめのパターンですが、親権者を父に変更、という部分が簡単にいくのでしょうか。 なるべく簡単な(家裁を通さない)方法がいいな、と思っておりますが、そうすると婚姻→離婚しかないのでしょうか。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
あなたに、法律上の配偶者がいなければ、産まれてきた子供をあなたの養子にすればいいのです。実子を養子にしてはいけない法律は、ありません。 法律上の配偶者がいる場合は、配偶者と共に養子とするか、配偶者の了解があれば、養子にできます。 ただ、後者の場合理論上は簡単ですが、実際にはかなり困難でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。法律上の配偶者はおりません。 >実子を養子に 家裁の手続き等が必要なのでしょうか?
補足
詳しい説明ありがとうございます。 最後の部分がちょっと不明なんですが、 >まず子と母親が養子縁組をして 婚外子であっても母親の実子だと思うのですが、実子を養子縁組することができるのでしょうか? 民法はあとで読んでみます。