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再婚してからの姓の動きについて
私には子供がいますが再婚をすることになりました。 再婚するにあたって唯一子供が気にしているのが姓のことで名前を変えたくないということです。 ある程度大人になればまた考え方も変わるとは思いますが、中学生の今は周りに対しての目とかが気になるのでしょう。 それを彼も配慮してくれて、しばらくは別姓で事実婚として暮らしていこうかとも話しています。 ですがそうなると受験の際には母子家庭のままの申告になり不利になったりはしないのかと懸念しています。 そこで思いついたのですが、彼に私の籍に入ってもらう方法です。 その場合、彼と子供の関係は養子縁組をすることによって『妻の子』ではなく『子』になるのでしょうか? また、彼は長男ですのでいずれは元の姓に戻すために、私も一緒に彼の姓になることは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。
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現在の状態は「あなた」と「あなたの子供」が「あなたの旧姓」の一つの戸籍を形成している状態ですね。 この状態で婚姻届を出した場合、「夫の姓」を選択した場合は、「あなた」だけが現在の戸籍から抜けて、「夫婦の新たな戸籍」が作成されます。 子供は今の戸籍に残ります。 従って、あなたの姓は変わりますが、「子の姓」は今のままとなります。 この状態のままですと子供の姓を変えることなくあなただけが婚姻するということは「可能」です。 但し、子供とあなたの夫との間柄は「他人」のままです。 住民票上の記載は「妻の子」となるでしょう。 その後、子供を「新たに作った二人の戸籍」に移動させる方法は2つあります。 一つは入籍届であり、この場合は子供の姓が変わるが、子供とあなたの夫との間は他人のままです。 もう一つは養子縁組です。 この場合も子供の姓が変わります。 そして、子供と養子縁組をしたあなたの夫との間に親子関係が生じます。 戸籍の記載は、 父:実の父親 母:あなた 養父:あなたの新しい夫 となります。 まずはここまで。 下記は参考まで。(中段をご覧下さい)
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いろんな方法があることをわかった上で、その中から一番いい方法を選ぶようにすることで、後から「そんな方法があったのか」と後悔するようなことにならなくていいでしょう。 相手の方や子供さんにも今後どんな方法があるのかを全て説明して全員がわかった状態で、その中からどの方法を選ぶのかを話し合う方がいいと思いますよ。 そう思いまして、可能な方法をひととおり説明したつもりです。 コーヒー紅茶でも入れて一息つきながらゆっくり頭を整理してみるといいでしょう。
婚姻時に「妻の姓」を選択するというケースについてです。 この場合、夫となる人が、今の妻と子供がいる戸籍に入ってきます。 妻が筆頭者で子供と、夫がその圧に続きます。 姓は当然に妻の姓です。 この状態で、筆頭者である「妻」が夫の両親(別の人でも同じです)と養子縁組をした場合、妻は養親の姓に変わります。 筆頭者である「妻」の姓が変わると、その戸籍に入っている全ての人間の姓が自動的に変わります。 子の方法の場合、「妻」も「夫の親の子供」として相続権を持ちます。 「夫の兄弟」などがこれに反発する恐れはありますのでご注意下さい。 婚姻後、妻の姓から夫の姓に結果的に変える方法はもう一人あります。 一旦離婚し、即時再婚する方法です。 通常女性は離婚後一定期間再婚できないこととされています。 これは「生まれてくる子の父親」がどちらかがわからなくなるからです。 従って、この恐れの生じない場合(同じ人とよりを戻す場合)は即時再婚可能です。 どちらの場合も「成人している社会人の親」の姓が変わることとなりますので、各種手続きが必要です。 免許証をはじめ、年金や会社の雇用、カード類や銀行口座など、影響は大きいですので、それなりに覚悟が必要です。 夫婦となる二人で、また3人で話し合い、よい方法を見つけて下さい。 下記も参考サイトです。
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>そこで思いついたのですが、彼に私の籍に入ってもらう方法です。その場合、彼と子供の関係は養子縁組をすることによって『妻の子』ではなく『子』になるのでしょうか? 彼と子供が養子縁組をすれば、養父と養子の関係になり、法律上の親子(相続権や扶養義務が発生する)となります。 なお、『妻の子』『子』という表示は住民票における「世帯主との関係」であり、戸籍では 父:誰々、母:誰々、養父:誰々 という記載になります。 >いずれは元の姓に戻すために、私も一緒に彼の姓になることは出来るのでしょうか? 一度彼があなたの戸籍に入る(妻の氏を称する婚姻届をする)と、元の姓に戻す(戸籍の筆頭者を変更する)ことはできません。 ただし、「戸籍が汚れる」ことを気にしない場合は、一旦離婚してすぐに再婚し、その際に「夫の氏を称する婚姻届」をすれば夫の姓になることはできます。
お礼
有難うございます。 ひとつ気になったのですが、一旦離婚届けを出した場合、女性は半年間婚姻届を出せないと聞いたことがありますが、同じ人の間であれば問題ないということなんでしょうか? またお解りでしたらお教えください。 よろしくお願いします。
現在の状況の確認です。 現在名乗っている姓は 1.婚姻前の自分の姓(旧姓)に戻した 2.婚姻によって改めた姓を継続使用 3.婚姻時に自分の姓を婚姻後も使用していた 子が現在名乗っている姓は上記いずれか。 子供が記載されている戸籍は「元夫」の戸籍か「あなた」の戸籍か。 それから親権者はあなたですね。 全てのケースを想定して回答するとわかりにくくなりますし、無駄も多くなりますので、補足をお願いします。
補足
解りにくくて申し訳ありません。 現在名乗っているのは私の旧姓です。 子供は私の戸籍に入っています。
お礼
有難うございます。 ですが私が知りたいのは私の籍に彼が入った場合です。 ご存知でしたらまた教えてください。 よろしくお願いします。