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婚外子の相続について

こんにちは。 父が他界し現在相続をしているものですが、母が私が生まれた時に父(実父)に対して「認知をする代わりに相続権を放棄すると」念書を書いて渡していました。 この場合私は相続権が無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bekky1
  • ベストアンサー率31% (2252/7257)
回答No.2

公序良俗に反する’約束’は無効です。 ’認知’は認知です。 取引するようなものではなく、子供の権利です。

niceclear
質問者

お礼

やはりそうですよね。子供の権利は保証されますよね。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

そのような念書は、法律上の効力はありません。 そもそも子 (あなたのこと) が幼小児でない以上、母が子に代わって父と子の間の相続問題に口を挟むことなどできません。 どうぞ胸張って相続してください。

niceclear
質問者

お礼

他の相続人がそれを盾に話をしてきていまして、たいへん悩んでいました。 おかげでスッキリしました有難う御座います。

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