父が他界 相続放棄について
まず他界した父について説明します。父と母は15年ぐらい前に離婚して父が家を出て行ったので、それから私は父とは1度も会っていませんが母と兄は会っていたようです。父の実母と実父はすでに死亡しています。父には異母兄弟がいますがその母親と父の実父とは婚姻関係にはなっておらず、父の実父の認知した子供(私生児というのでしょうか)になっています。その異母兄弟の母親も健在です。わかりにくい説明ですみません。
今回どうして相続放棄をしたいかというと、生前の父がいろいろ金銭トラブルがあったと聞いたからです。ただし死亡時には金銭トラブルがあったかどうかは不明ですが、資産は有りえないしあっても欲しくないので先手を打って相続放棄しようとの考えです。
そこで質問があるのでお願いします。
1.死亡時の資産と負債のはっきりした金額がわからなくても手続きできるのでしょうか。申述書には資産と負債の金額の欄があるみたいなのですが空欄でいいのでしょうか。
2.私と兄が相続放棄した場合、異母兄弟とその母親は相続人になるのでしょうか。(みんなで相続放棄の手続きした方がいいですか?)離婚している私の母は相続人ではないですよね?
3.故人の車や家財道具を勝手に処分したりローンの払込をしたら相続放棄できなくなるとなってるみたいですが、父が死ぬ前に住んでた市営住宅の家賃や公共料金の払込はしていいのですか?それを父本人の口座から引き出して払うのはどうですか?
まとまりのない文章ですみません。よろしくお願いします。
お礼
やはりそうですよね。子供の権利は保証されますよね。 有難うございました。