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戸籍の字を役所が勝手に変更してしまいましたが許されているのですか?

以前の戸籍では旧字で姓を登録していたのですが、電子化できないという理由で役所が勝手に新字に変更していました。当人の了解も無くこのようなことを役所は行っても良いのでしょうか? ※免許の字体と、先日取得したパスポートの字体が異なるので問い合わせた所、役所側で新字に変更したことが分かりました。理由はフォントが無いから。 (フォントが無い、印刷できないという理由で父の免許の名前は似た別の漢字が使われていました。) ※変更はハガキで連絡したとのことですが家の誰も受け取った記憶も、了解した記憶もありません。 ご存じの方、お教えいただけないでしょうか?

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回答No.3

戸籍の電算化に伴う措置ですね。 文字の変更ではなく修正なので本人の了解も要らないということなのでしょう。 戸籍統一文字、戸籍事務電算化で調べると分かりやすいかもしれません。 以下参考までに某自治体からの引用です。  コンピュータに記録される氏名の文字は、「常用漢字」「人名用漢字」「法務省通達で認められている文字」及び「漢和辞典に載っている文字」などの文字に限られます。  これまでの戸籍は手書き処理であったため、草書や行書などのくずし文字で記載されていたり、書き癖などにより、正字とは異なった字形で記録されている文字があります。これらの文字は戸籍法上は使用できない文字として、その文字に対応する字種と字体による正字で記載することになります。

その他の回答 (2)

回答No.2

戸籍の電算化の段階で原則として旧字や誤字は新字や正字に修正することとされています。 ただし、同意が必要なので通知を送り、回答がない場合には「同意した」とみなされます。 よって手続き上は「問題はない」です。 問題は葉書が届かなかった、という点ですが、書留・配達記録でもないかぎり、届かなかった、届いていない、の証明がお互いに出来ません。 基本的に字か間違ったではなく旧字の修正なので厳しい部分もありますが、「戸籍訂正」を求めていくしかないと思われます。

  • kyoromatu
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回答No.1

法的なことはわかりませんが、かなり問題だと思いますし許されないと思いますね。通常常識的には、裁判所の決定がなされないかぎり戸籍の文字変更はできないハズと思います。 全くの別人になる可能性すらあることであり、勝手にやって事後葉書で知らせて済むような軽い話ではありません。 市役所に再度行って、その葉書の発送控えか文面を実際に確認する必要が先ずあるでしょう  そんな控えはない・・などと反論されそうですが、そうなれば余計、その葉書で通知をしたこと自体も言い訳にするための嘘っぱちということになりそうな気がします。 市役所係り担当者だけではなくて、そのセクションの責任者と話しをすることが肝要です。

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