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戸籍の名前が48年間違っていた
私は48歳出生地の市役所より ハガキが来てビックリ 貴方の名前が戸籍上 違っています 現在貴方が今使用している名前の証拠確認の為年賀ハガキ等を市役所まで郵送ください ナニー 戸籍の名前が違う 私は今まで何度も戸籍をとり いろんな証明書等に使用していたのに なんなのと思いました そしてその理由を市役所に聞くと 昭和34年位に戸籍法がかわり、その時に写し間違っていたのを今まで市役所は隠していたみたいなのです だから私が証明書等に使用する戸籍は 覚書として私が使っている氏名が記入され 申請時はその名前で戸籍を出していたみたいなのです でも今回 戸籍が電子化されるので 今まで通りの覚書から移して発行することが出来ない為 確認のハガキでした 市役所の方は どうも済みませんでしたと 担当者は深く誤られました どう思います 騙されていた私は
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- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
すごいですね。 戸籍法の完全な逸脱というか、法律違反です。 戸籍法では122条で市町村長に5万円以下の過料を課しています。 また、実際に行なっていた職員は公文書偽造です。 信じられません。ほんと馬鹿な市町村ですこと・・・・(-_-;)
- vaio09
- ベストアンサー率37% (756/2018)
山形市で、男性の戸籍を、20年もの間女性と誤認して登録運用していたケースもあります。つい最近の話です。 戸籍謄本に誤記載の部分に棒線を引かれ、はいごめんなさい、で済ましたそうですよ、これもヒドい話です。
- gataropapa
- ベストアンサー率26% (27/103)
困りましたね。 ただ、何年もそんなことをしていたということ自体が、 信じられません。 戸籍事務は市町村役場がやっていますが、 法務省の委任による事務で、国の監督を受けています。 この場合、最寄の法務局に相談することが妥当と思います。 法務局は人権擁護も担当していますから。 市役所の対応については、刑法上の罪に当たるかは、 微妙として、地方公務員法に明らかに抵触する行為です。 処分を求めるとしたら、これについても法務局に相談の上、 市役所人事当局に通報することとなると思います。