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身分証明書の旧字と新字

役所と金融機関での取扱いがバラバラで困っています。 特に祖母の金融機関での取扱いでは、保険証は戸籍上の氏名(旧字)、障害者手帳の氏名は別の旧字、金融機関(複数)では、新字であったり旧字であったり、俗字であったり・・・ 役所(都道府県や市町村、社保事務所の各部署)でそれぞれ違う字体を使うもんだから、金融機関へ行くたびに通帳と同じ自体の身分証明を探さないといけない。無い場合(金融機関の誤字)にはものすごく時間がかかる。 法的には、新字や旧字・俗字の身分証明の取扱いは、どうなっているのでしょうか。

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  • h2goam
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回答No.1

法律的には戸籍上の名前が本当の名前です。 後は住民基本台帳、保険証、障害者手帳、金融機関それぞれがそれぞれの法律及び取り扱い規則等により別々に判断しています。 別々の行政機関(銀行にいたっては行政機関ですらない)が別々に判断するのは仕方がない。 不便なら同じ文字として変更できる新字等に変える必要あり。 改名と違い比較的簡単に行える。 先ず戸籍を変更後戸籍に基づき他の証明書等の変更を申し出てください。

ben0514
質問者

お礼

法律的には戸籍上の名が正しい、私もそのように思っていましたが、他の法律や規則で別の取扱いもあるんですね。紛らわしいですね。 金融機関については本人確認法で文字まで同一でなければならないとまでは記載が無く、銀行協会でもその取り扱いについては規定していないようです。したがって、金融機関の個別対応の範疇のようですね。 法律や取扱いが異なっていて不便ですね。 しかし、私や家族は先祖代代の旧字が使える限り、使っていこうと思います。不便はしょうがないことと諦めます。

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