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駐車場の鎖につまずきケガをしました

夜、道だと思って間違って入ったよその会社の駐車場(もしかしたら資材置き場かもしれません)の入り口に張ってあった鎖につまずいてけがをしてしまいました。 この鎖は、くるぶし程度の高さしかなく、夜にぱっと見た感じでは、コンクリートと同化して、鎖をしていることが気付きにくい状況です。 転んでできたアザや打ち身等があって、体のあちこちが痛いですが、骨折などにはなっていないようなので、病院にいくつもりはありません。ただ、このとき会社の一眼レフカメラを持っていて、転んだせいで全壊してしまいました。こちらの方がある意味イタイです。。。 あとで気づいたその駐車場の会社担当者の連絡先があり、連絡したのですが、週末の遅い時間だったため不在で、週明けにあらためて連絡する予定です。 そこで質問は、この駐車場の所有会社はカメラの修理等の弁償費用を負担・請求できる立場にあるのでしょうか? ぱっと見で、道路と間違えるような駐車場のつくりなのに、つまずきかねない高さで、しかも目立たないような鎖をつけることは、管理に瑕疵があるように思えてなりません。 それとも勝手に入った私が悪く、たまたま持っていたカメラの弁償は、駐車場管理の想定外であり、弁償する義務はないものでしょうか? 近くにいた知人にも見てもらい、第三者からみても間違えて入り込みやすく、また入口にはってある鎖でつまずきやすい環境にあることも確認し、一応証拠として、知人が持っていたカメラでその様子も写真で撮りました。 これから弁償の交渉をするにあたり、事前の論理武装をしたく質問させてもらいました。弁償責任の有無・アドバイスについてご教授お願いします。 なお、ケガの治療費・損害賠償まで求めるつもりはありません。 以上、よろしくお願いします。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

>ぱっと見で、道路と間違えるような駐車場のつくりなのに、つまずきかねない高さで、しかも目立たないような鎖をつけることは、管理に瑕疵があるように思えてなりません。 何とか損害賠償をしてもらおうという立場で考えてみても、 たぶんこのぐらいしか「理論武装」はできないと思う。 ただ、中立的な立場で考えれば難しいと思う。 (1)私有地であり、少し注意すれば気がつくはず。 (2)鎖は穴と違ってそれ自体さほど危険なものではない。 (3)仮に管理過失があったとしても、カメラの損害については予見可能性が低い。 (4)仮に管理過失があったとしても、原告は成人であり、要求される注意義務の水準は高いから、過失割合は9割ぐらい。 そんな感じかなあ。 さらに、相手は中立でさえなく、利害の相手方だからねえ。

wakanet
質問者

お礼

きちんと論点していただきありがとうございます。 今から思うと質問した時は、心の動揺と打ち身の痛みで、考えが完全に整理できてない状況だったと思います。 ご指摘の(2)と(3)が今回の結論になるのではないかと思います。 参考になりました。

その他の回答 (11)

noname#89711
noname#89711
回答No.12

wakanetさんは、事件屋かヤクザでしょうか? 質問内容読む限り、相手のアラをうまく捉えて自ら転んで動産を全壊させて、後に、カネよこせ、とイチャモンつけている、と言う解釈も可能ですよね。 請求自体は可能です。 しかし、執拗に請求した場合、威力業務妨害、恐喝、住居侵入で警察沙汰にされるおそがあります。 自分の失態を相手のせいにして、請求すること自体、事件屋がよくやる手口のように見受けられます。 訴訟はできますが、過失割合が争点になるでしょう。 しかし、ほとんど通らないと思いますよ あなたが理論武装で請求。 駐車場側は、面白い、訴訟なり何でもして来なさい。とあしらわれるだけかと思います。 逆に、駐車場側は刑事事件化して、恐喝された、威力業務妨害された、として被害届を提出。民事では損害賠償請求してくる可能性がないとは言えません。 私が当事者なら、「訴訟してください。恐喝には一切応じません」と、おそらく言い返すでしょうね

wakanet
質問者

お礼

アドバイスをしていただいたことには感謝しますが、知らない方にヤクザ呼ばわりされるいわれはありません。大変失礼です。 自分で転んで怪我して、恐喝の可否を質問する人がいるのでしょうか? 私の言葉足らずがあったことの失礼は詫びますが、アドバイスするなら、もう少し相手の立場に立った言葉が必要なのではないでしょうか!?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.11

若干は、会社の過失は認められる場合もあります。 その場合とは、鎖が公道に面しており、容易に第三者が入る事が予想される。 この場合は、鎖の高さや視認を考慮しなければなりません。 しかし、駐車場や資材置場に関しては、私有地入口と解釈される為に、相談者さんが私有地に侵入した事により発生したと考えるのが妥当だと思われます。 確かに、カメラを壊したのは、かなりの痛手だとは思いますが、これを請求するには相手に不法行為がなければなりません。 鎖の高さが、低いと言うだけでは、不法行為とは言えないのが現実です。

wakanet
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ここの駐車場(資材置き場?)は、アドバイスでもご指摘していただいたとおり、公道に面していて誰でも容易に入れる状況なんです!だから私も通り道と誤認して入ってしまったわけです・・・。 なので、カメラの弁償云々として、そこの管理者責任が発生しないのだろうかという疑問が頭から離れなかったんです。 確かにカメラの弁償はおっしゃる通り、無理ですね。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.10

#4 の (1)~(4) に加えて (5) あなたがカメラを持っていることを, 相手の会社は感知しようがない. その状況では, 普段以上に十分注意しなければならないはずだ. あなたの不注意を相手に押し付けようとしているだけではないか. も挙げておきましょう.

wakanet
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。 アドバイスありがとうございました。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.9

まず相手に過失があったかどうかと、質問者さんと相手の過失割合はどうなのかということですね 素人の見解ですが裁判で勝訴できたとしても相手の過失割合はせいぜい1割 質問者さんの損害がカメラ全損だとすると、そのカメラの購入金額から年10%の償却を引いた額の10%が相手の賠償額となります 例えばカメラの購入価格(購入時の時価)が20万円で3年前に買ったとして 3年目の償却額は16万円、修理代が16万円を越える場合は全損となり損害額は16万円 相手の過失が1割だと16万円の1割つまり16000円を相手から支払ってもらえます 理論武装したいのなら、今回の件の相手の過失割合とその根拠を自分で考えて交渉してみてください

wakanet
質問者

お礼

やはり、過失割合がポイントになるんですね。 質問した時は心の動揺もあって、「弁償」ということが先走ってましたが、それは裁判沙汰にしないかぎり、無理ということも分かりました。 ありがとうございました。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.8

「これから弁償の交渉をするにあたり、事前の論理武装をしたく質問させてもらいました。弁償責任の有無・アドバイスについてご教授お願いします」 私が弁護士でしたら、相談を受けたら「裁判しても負けますよ」と答えます。勝訴の見込みがないので受任しません。 私が「よその会社」の人でしたら、No5さんと同様に「裁判を起こすならご自由にどうぞ」とのみ答えます。質問者さんが事務所に居座る、しつこく電話をかけてくる場合は警察に通報します。住居侵入罪、威力業務妨害罪などが成立します。

wakanet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも、なぜ負けるのかについて回答いただければ助かります。 私の質問分の至らなさがあったことはお詫びしますが、私がしつこくごねることを前提の回答は正直、あまり気持ちいいものではありませんでした。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.7

状況としては営業時間外に勝手に敷地に入ろうとして勝手にこけただけなので、請求しても応じてはくれないでしょう。

wakanet
質問者

お礼

管理の会社は、24時間やっているようです。ただ、担当者が不在ということでした。質問文が言葉足らずでした。失礼しました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> この駐車場の所有会社はカメラの修理等の弁償費用を負担・請求できる立場にあるのでしょうか? 負担できる立場にはあると言えます。 相手が納得して質問者さんの請求に応じれば、問題解決です。 駐車場の所有会社が弁償費用を請求(質問者さんに?)するって事は無いです。 別の会社や団体の委託を受けて管理しているとかなら、質問者さんの請求を受けて、そちらの団体などに請求するって事はあるかも知れませんが。 質問者さんが請求するのは自由です。 通常は、請求には応じません。 裁判しても、まず請求は通りません。 過度な請求を繰り返せば、業務妨害とか恐喝とかになり得ます。 -- ただし、過去に同様の事故があったとか、自治会とか行政とかから注意されていたとかの状況なら、管理責任を問う事は可能かも。 > これから弁償の交渉をするにあたり、事前の論理武装をしたく質問させてもらいました。弁償責任の有無・アドバイスについてご教授お願いします。 > なお、ケガの治療費・損害賠償まで求めるつもりはありません。 弁償の請求=損害賠償の請求なのですが…。 カメラについては厳しいかと。 良くてもそういう事を含めた事故の見舞金程度を受け取って示談まででしょうか。 何も無い所で転倒しても大丈夫なように、ハードケースに入れとくべきって事になるでしょうし。 せいぜい、鎖の状態の改善とか、注意を喚起するための立ち入り/進入禁止の札なんかを下げるなんかの再発防止措置を請求するとかまでだと思います。

wakanet
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の「鎖の状態の改善とか、注意を喚起するための立ち入り/進入禁止の札なんかを下げるなんかの再発防止措置」ぐらいかなと、改めて思いました。僕みたいな人を出さないためにも、注意喚起の要求はしたいと思ってます。 冷静に考えて、カメラの弁償まで無理ですね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

交渉はできないと思います。 相手が相当に紳士的に対応してくれたとしても、 「あなたのケガや破損に当社が弁償しなければならない根拠があり  ません。」 「本件については、お互い時間の無駄でもありますから、直接の  交渉は一切お断りします。必要とお考えなら、裁判をおこして  ください。判決で命令されたらきちんと払います。」 ということになるでしょう。  あなたの言い分にも理屈はあると思いますので、裁判すれば多少の 過失は認められると思われますが、その程度がどれぐらいかという事 は高度な状況判断が必要です。  また、どの程度賠償されるのかも、やや心もとない状況だと思い ます。 法的手続きによって要求する権利はあるが、そのための費用と時間を 考えるととても難しいということです。  

wakanet
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 裁判まで起こしてというつもりはありません。これまで書いたように、駐車場の管理責任とかはないのかなと思い質問した次第です。 また、これが私にとって不利という立場であり、かつ微妙であることもわかりました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>夜、道だと思って間違って入ったよその会社の駐車場(もしかしたら資材置き場かもしれません)の入り口に張ってあった鎖につまずいてけがをしてしまいました。 この鎖は、くるぶし程度の高さしかなく、夜にぱっと見た感じでは、コンクリートと同化して、鎖をしていることが気付きにくい状況です。 そのような状況であれば会社側にもいくらかの過失はあるでしょう。 「私有地につき立ち入り禁止」の看板はあったけれど、誰でも入れる状態の空き地に入って遊んでいた小学生が、穴に落ちて大怪我をしました。 「看板を立てていても、子供はそれを無視して空き地に入って遊ぶことは充分に予見できることであり、人が入れない柵を設けるなどの措置をとらずに、危険な穴を放置した土地所有者に過失がある」として責任を問われた例もあります。 例えばその鎖につまずいて転んで、打ち所が悪くて死亡したような事故がおきた場合は、会社は責任を問われるでしょう。 今回のケースでもし裁判になっても、その事故を証明できるだけのものがありますか? 例えばその鎖で転んでカメラが壊れたことを、公正な第三者の目撃者などに証言してもらうことは出来ますか? これができないと会社側からすれば、証拠もないのにおたくの鎖で転んでカメラが壊れたと難クセつけられた、と思う可能性があります。 死亡や重傷事故の場合は警察が現場検証しますから問題ありませんが、質問のケースは本当にそこで事故があったのか?ということがまず争点になります。 また事故の証拠があり会社にも過失ありとなっても、そのカメラが全額賠償されることはありませんよ。 会社の危険な鎖を放置した過失と、質問者さんの不注意の過失とが相殺されます。

wakanet
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私はphantom2に指摘していただいた、きちんと入れない形で管理されていなかった会社の管理責任もあるのではないかと思って、ここに質問させてもらった次第です。 冷静になって考えて、カメラの弁償は無理だろうと思ってます(苦笑)いちおう、第三者に私が転んだ状況を証言はできるカタチになっています。 おかげで論点が整理できました。

回答No.2

冷静になって考えると、つまり相手の立場をで考えると、私有地に勝手に入り込んで所持していた器物を損壊させられたとクレームをつけているということになりませんか。それだったら、故意になんでもできて、ヤクザの理論と同じではないかと思います。公道などの工事で、暗くてよく見えなく、穴に落ちてケガした場合、その状況から、自治体と業者に損害賠償という判例はみたことがありますが。。。。。 きついようですが、無理ではないですか。どうしても、ということになれば、本人訴訟で民事訴訟したらと思います。そうすれば、司法の判断でどっちに転ぶにしたって納得がいくと思います。

wakanet
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やっぱ私有地というとこが問題ですよね。私は公有地(道路)だと思って迷い込んだわけですが。。。 確かに見方をかえるとクレーマーと映るかもしれませんね。 決してお金をせびる目的ではないので、司法の場までいって判断を求めるつもりはありません。

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