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傷病手当金 最後の2日だけ有休の場合

現在、派遣社員で一般事務をしております。 病気のため、契約は3月いっぱいで一度終了します。(派遣元は退職という形) そこで傷病手当金を申請しようと思うのですが、 下記の2点についてご存じの方がいらしたら教えてください。 1.有給休暇があと5日残っていて、飛び飛びで使用することは可能か?  <例>  3/23~25 有休→待機完了  3/26~27 無給(傷病手当金)  3/30,31 有休使用  4/1~  傷病手当金  *有休使用日は傷病手当金が出ないのは存じておりますが、  この方法で26,27の傷病手当金がでなくなるのでは、と心配です。 2.派遣元は3/31で退職するので、任意継続します。  これで4月以降も傷病手当金が受給できるという仕組みに  変更はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> 1について 傷病手当金の金額が、給与の額よりも少なくなる場合は、 傷病手当金は支給されません。 この計算をするとき、傷病手当金は、丸々1ヶ月間、 受け取ったときの金額と、 給与の総支給額を比較して決定されるようです。 > 2について 3月分の傷病手当金は4月以降に請求をし、 受給を開始することになります。 ここで傷病手当金の受給が開始されますと、 最長で1年6ヶ月の間、傷病手当金を受け取ることができます。 4月以降も傷病手当金を受け取るためには、 在職期間中に1年以上の被保険者である必要がございます。 任意継続期間や別な会社の健康保険の被保険者であった期間は、 被保険者である期間にカウントしません。

momotomagu
質問者

お礼

SUPER-NEO様 お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 申請し、無事入金されたので報告もいたします。 1.3日間は待機期間で0円。(内1日は祝日、他2日は有給)  土、日と傷病手当金が出て、月、火は有給休暇のため  傷病手当金は無し。それ以降は申請通りに出ました。  この質問でのポイントは待機期間と有給の間の土日が  どうなるのだろうと思ってたのです。 2.任意継続は1年以上勤めてたので問題なくできました。 ちなみに金額は標準報酬月額(保険料支払い基準の表の)÷30 X2/3で10円未満は四捨五入のようです。 と言う訳で、報告も兼ねて、お礼を申し上げます。 ありがとうございました。