傷病手当金が受給出来なくなるケース(派遣)
初めまして。長文失礼します。
職場でのパワハラによってうつ病にかかり、昨年4月より休職、傷病手当金を受給していましたが、会社規定により休職期間満了という理由で昨年10月末に退職しました。
昨年年初より、それが原因でうつ病と診断され、引き続き病院に通っていますので、退職後は失業保険の受給延長を行いつつ、傷病手当金を保険組合から引き続き受給していました。ハローワークからは、働ける状況になって失業保険金を申請する際には、医師から診断書を書いてもらって下さいと言われておりました。
今年になって突然、紹介予定派遣で仕事が決まり、1月月初から勤務しました。(初回契約1ヶ月ののち、5ヶ月間は派遣契約、その後正社員契約という流れでした。)自分としては働けるかどうかの自信はなく、医師からもその点大丈夫かどうかと心配されましたが、正社員になる可能性がある仕事で自分のやりたい仕事だったので、やってみることにしました。この時点でハローワークへは時間がなかったので連絡しませんでした。
ところが1月28日になって派遣先から契約延長しない、1月末をもって終了という旨伝えられました。理由としては総合的に判断したため。とのことでした。(ちなみに派遣先は大手保険会社です。)
既に一度働いてしまったため、もう傷病手当金は受給出来ないのでしょうか?それとも働いた期間を除いて、再び医師に傷病手当金受給申請書を書いてもらうことで、受給出来るのでしょうか。本来は健保組合に確認すべきところを承知でお尋ねしたいのですが、ネットで調べると、傷病手当金受給中にアルバイト等で収入があった場合、その差額を支払うというケースと、アルバイトできる以上労務に服すことができない状態とは言えないので以後は受給停止というケースがあるようで、どちらにあたるのか混乱しています。
ハローワークに確認したところ、貴方が働いた時点で事実として延長解除になっているので、事実に基づいて「働ける状態になった」旨の診断書を医師に書いてもらい、失業給付金の申請を行ってくださいと言われました。
傷病手当金は保険組合の管轄であるので、ハローワークとは違う見解を出すでしょうか。
読んだ方によっては不快に思われることもあると思います。長文失礼しました。
常識で考えると無理だろうかと思いますが、現在の自分の状況を考えると、やはり働くべきではなかったと後悔しています。
よろしくお願い致します。