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派遣の傷病手当金

8月下旬に、2年9ヶ月勤めた派遣先より、契約満了で更新しないと告げられ、9月末に、派遣先を退職予定。 有給が10日間あったので、派遣先より有給消化の許可を得て、 (14~18日、24日、25日、28~30日)の10日間で消化予定。 よって、9月11日が最終出社日。 以前からの、うつ病がひどくなってきたので、傷病手当金を申請したいと思うのですがどのタイミングでどこへ申請を行えばいいのかわかりません。 いまの派遣先との契約は9月30日まで。 派遣元は、離職票を請求したタイミングで退職になるのだと思います。 ただ、9月30日から1ヶ月程度空けて離職票を請求しないと自己都合退社になるといわれました。 (これは、私が次の派遣先を現派遣元見つけて貰う意思=私に働く意欲の表れ なそうで、すぐに請求すると自己都合で発行するとのこと。) なので、会社都合の離職票が欲しい場合は10月になってから請求しろとのようです。 派遣先との契約は9月30日までですが、 派遣元の退社日(離職)をいつにすればいいかわかりません。 有給の件もあり、傷病手当金の受給資格に漏れないためには、どのような行動をしたらいいか詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • 80521255
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回答No.2

No1さんに補足します。 No1さんの言われるように、今のままでは傷病手当金は受給されません。 先ずは医者の診察を受け、就労可能か不能か確認して下さい。 就労不能との診断されたら、傷病手当金の請求をして下さい。 ただし、9月30日を有休にしてはいけません。その日は無休欠勤にしなければ、傷病手当金の受給資格がなくなります。 3日の待機期間は有休でも無休でも構いませんが、退職日は無休欠勤でなければなりません。 傷病手当金の受給資格がえられれば、最大で18ヶ月支給されます。 ただ、傷病手当金の受給中は、求職はできません。飽くまで就労不能の為です。失業手当もうけられませんし、アルバイト等も出来ません。

  • pasocom
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回答No.1

傷病手当金を受給するには次の4点に当てはまる必要があります。 (1)療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。 (3)上記(2)の連続する労務不能3日間の後、同一の傷病による労務不能により報酬の支払がない日があること。 (4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。 以上です。 質問文からすると、質問者様は「病気で労務不能(出勤できない状態)」ではないようですし、「有給休暇」をとったまま退職するのでは「労務不能により報酬の支払がない日」はなさそうです。 この状態では当然、傷病手当金の受給資格はありません。 1)労務不能で3日以上連続して欠勤すること。 2)その場合、必ず医師の診断書を提出すること。 3)その欠勤によって報酬の支給が無い状態にすること。(有給ではだめです)。 以上を行った上、会社(派遣元)総務に傷病手当金の申請書類を請求して下さい。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

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