- ベストアンサー
傷病手当金の給付を受けるための条件とは?
- 派遣先でのパワハラにより適応障害になった派遣社員が傷病手当金を給付してもらえるか不安です。
- 年末から病状が悪化し、経済的にも準備ができないまま職を離れました。
- 親の扶養に入る場合、医療費を自己負担しなければならず、傷病手当金が給付されない場合、通院もできません。不安です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >それは『私が被保険者本人ではなくなる』ということです。 それは傷病手当金の継続給付であれば受給とは関係ありません。 >親(国民健康保険)の扶養に入る場合はどうなるのでしょうか。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 傷病手当金の継続給付の受給については国民健康保険に加入しても受けられます。 ただし前述のように退職時に被保険者期間が1年以上ないと退職後の継続給付は受けられません、 被保険者期間が1年未満ですと在職期間に対する傷病手当金しか受けられません。 >就労不可能との医師の判断により、1/16~2/15までは未消化有給休暇を使用しました。 ということであれば在職期間の傷病手当金も支給されません。
お礼
多くの情報をこんなに事細かに教えて戴き感謝の気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございます。 私の説明が足らず余計なご心配までおかけしてしまい申し訳ありませんでした。 私の被保険者期間は2年2ヶ月ですので条件を満たしています。 有給休暇での療養をどのように審査されるか不安ですが、医師による『就労は困難である』という内容が傷病手当金給付申請書にハッキリと書かれています。 就労は困難=就労不可能ということだと私は捉えています。 確かに今の体調がその通りだからです。 病と闘っているのに傷病手当金不支給となる方が居られるなんて残酷なことだと思います。 お金が無ければ治療も受けられず、病も治すことができない。 あまりに無情を感じます。 回答ありがとうございました。