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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)

傷病手当金の給付について不安な派遣社員の疑問

このQ&Aのポイント
  • 派遣先でのパワハラにより適応障害となった派遣社員が、傷病手当金の給付に関して不安を抱いています。
  • 派遣期間満了後も通院・療養をしているが、医師の判断により1/16~2/15までは有給休暇を使用しています。
  • 親の扶養に入る場合、傷病手当金の給付を受けることができず、医療費負担などにも不安を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

傷病手当金は健康保険の保険給付です。 被保険者が 私傷病で働けない状態で欠勤した時に欠勤4日目から申請できます。 会社から賃金が支払われない(減額される)場合に 健康保険から標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます。 被保険者であるうちに申請して支給をうけていれば (退職日に傷病手当を受けられる状態にあれば) 被保険者期間が1年以上あれば退職後も支給が受けられます。 http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D >収入の無くなった私は親の扶養(国民健康保険)に入らねばなりません。 国保に扶養という概念はありません。 貴方の保険料を世帯主に請求するだけです。 貴方が同一世帯として加入すれば 世帯主に請求されている保険料が増えます。 傷病手当の支給に関しては 国保に加入しようが前の保険の任意継続しようが扱いは同じです。 無職で働けない状態にあるのなら 雇用保険の失業給付も受けられないので 延長手続きが必要です。これをしないと治癒して働ける状態になっても 受給できません。 国保は 失業状態にあれば 届出によって減免できる自治体がありますので 市町村役場で確認したほうがいいと思います。 去年の住民税の特別徴収の残りの納付書も届きます。 住民税は去年の所得で計算されて5月に今年の分の 納付書も届きます。

hiduki55
質問者

お礼

実は私は事実上は就労困難による療養で働きには出ていません。 しかし未消化有給休暇が丸々残っているため、事業主がそれをできる限りで使ってくれました。 退職日も有給休暇です。 もし有給休暇がつかなかったとしても、私の病状がひどいため欠勤していました。 住民税とはなんでしょう? 市県民税のことでしょうか? また、国保に扶養が無いとは知りませんでした。 親がよくそう言っていたため、そうだと思っていました。 勉強不足でお恥ずかしいです。 自分でも更に努力して調べてみようと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

#2です。 証拠、現認した証人が用意できるのなら労災適用申請も 選択肢にはあるでしょう。 個人が特定できているのなら 管理責任を会社に求める 訴訟という手段も残っているでしょう。 心身の状態が思わしくなければ 訴訟は大変だと思いますが。

hiduki55
質問者

お礼

業務内・業務外で精神的な嫌がらせを度々受けていました。 労災の証人は難しいと思います。 なぜなら適応障害は怪我などと違ってハッキリ相手や原因を立証できないからです。 仰る通り、これ以上苛酷な働きかけ(訴訟など)はできそうにありません 精神的にそれほど深刻なダメージを受けているからです。 医師は傷病手当金給付申請書に『就労は困難』と書いています。 回答ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

問題は被保険者期間です。「同一の被保険者記号番号」で最低限1年間加入していないと離職後継続給付の対象外です。 また離職当日を欠勤として支給対象とする必要があります(有給休暇で3日間の待期は完成しているから)。 離職当日迄有給休暇の場合、最悪傷病手当の支給が無しと言う可能性さえありますし、また、被保険者期間が1年に満たない場合、無条件で離職後「継続」給付対象外です。

hiduki55
質問者

お礼

被保険者期間は2年2ヶ月です。 2010年1月1日~2012年2月15日が加入期間でした。 それ以前は事業主から保険加入を許されませんでした。 退職日も有給休暇扱いでしたが、実際に就労できる体調ではありませんでした。 私の職場は労働人数を制限しているため、当日欠勤すると周りに迷惑がかかり仕事に支障をきたしてしまいます。 退職日を含めての1ヶ月、事業主が有給休暇を充てれるだけ充ててくれたのですが、それにより職場は円滑に業務ができたと思います。 回答ありがとうございました。

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