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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付と障害年金)

失業給付と障害年金の関係性と就労可能証明書の必要性について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付と障害年金の関係性と、就労可能証明書の必要性について質問があります。障害年金の受給中に失業給付を受けることは可能なのか、また就労可能証明書の取得は必要なのか、医師の診断書がないまま失業給付を受けられるのか疑問です。
  • 障害年金を受給中に失業給付を受けるためには、自己都合による失業である場合でも90日後から90日間の待機期間が必要とされます。しかし、この待機期間中は障害年金が停止になる可能性があります。また、就労可能証明書を医師に記載してもらうことが必要とされています。
  • 入院中であるために就労ができず、退院後もしばらくは就労ができない可能性がある場合には、医師に就労可能証明書を記載してもらう必要があります。この証明書がない状態では失業給付を受けることはできません。また、傷病手当金の申請についてはハローワークからの説明がないため確認が必要です。

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回答No.4

補足をありがとうございます。 ご本人から委任状を出していただき、年金事務所に再度の確認をなさって下さい。 様式は http://goo.gl/nsyKgq のPDFをプリントアウトして、そのまま用いることができます。 その際、次のようなことを確認して下さい。 ◯ 受けているのは、障害基礎年金2級だけなのか? ◯ その支給事由は何の傷病・疾病か? 現傷病(転倒骨折)と支給事由が異なっているか? ◯ 62歳であることから、60~65歳の「特別支給の老齢厚生年金」を受けられ得るが、障害者特例も含め、現在「特別支給の老齢厚生年金」を受けているのか・いないのか? もし、受けているのが障害基礎年金だけであるなら、失業等給付との併給は可能です。 つまり、その点をしっかりと確認して下さい。 このようなサイトで聞くよりも、とにかく、きちっと公的機関にお尋ねになることが非常に大事です。 続いて、雇用保険の失業等給付(基本手当)の受給期間延長手続について。 受給期間は、原則として、離職日翌日から1年間です。 その間に傷病等で連続30日以上の労務不能となったときは、その労務不能の日数分だけ受給期間を延長する(=実際の受給を先延ばしにする)ことができます(最長3年)。 これを受給期間延長手続といいますが、連続30日以上の労務不能となった日の翌日から起算して30日以内にハローワークで手続き(代理人による申請や郵送による申請も可能)を済ませなければならない、という決まりがあります。 これは、このご質問の場合、【「退職日翌日(1月8日)から数えて連続30日後(2月7日)の翌日(2月8日)」に至っても労務不能であったなら、2月8日から起算してその30日後(3月9日)までに申請を済ませなければならなかった】という意味になります。 ということは、既にこの時期を過ぎていますから、受給期間延長手続は認められないことになります。 こちらについても、必ず、ハローワークに再確認&相談していただいたほうが良いでしょう(延長の手続きは認められないと思いますが‥‥。)。 正直、勉強不足かなという印象を抱かざるを得ませんでした。 病院事務というご職業柄、このような事例は想定の範囲内かと思いますので、いろいろと正しい知識を勉強なさっておいたほうが良いと思います。  

syojyoji
質問者

お礼

とても細かく教えていただき、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 受給期間の延長は、入院中で手続きができなかったことを考慮していただき、認められました。特例ということかどうかはわかりませんが、所長と担当の方のご配慮によるものが大きかったようです。 病院受付をしていて、すこしでも患者さんの役に立てればと思いますが、不勉強を恥じます。 社会保険労務士や行政書士の勉強でもしてみようかと考えます。 大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。

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その他の回答 (3)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

その方の為に、黙っておいた方がいいですよ。 まず、障害年金を受給されているということは、一度病院で就労不可の意見書を頂いておられると思われます。 つまり、傷病で就労不可能と判定を受けている身分です。 怪我が癒えて、失業手当目当てで、受給するには、就労可能の意見書を頂く必要があります。 これで、たった90日間の失業給付を受けれますが、手続き開始から、受給終了までの180日間で約30万円で終了です。 以後は何も出ません。 障害年金は6万円ですが、半年間で36万円で、一生続きます。 二度と、この怪我での需給はできなくなります。 まったく阿呆としか思えません。 なお傷病手当は、退職したら出ません。

syojyoji
質問者

補足

いただいている障害年金は基礎2級だそうですが、就労不能と医師から言われているわけではない そうで、実際に働かれていました。 別途確認したところ、障害年金を支給していたとしても就労してはいけないというわけではない、 とのことでした。 患者さんの話では、現在~90日→障害年金:90日後~90日間→失業給付:その後→障害年金再度支給開始、 とのことでした。 これ自体が合っているのかどうかもわかりませんが・・・。 >なお傷病手当は、退職したら出ません。 退職前の傷病であっても傷病手当金は支給されませんか?

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回答No.2

おかしいですね? 障害厚生年金・障害基礎年金を受けている方が失業等給付(基本手当)を受けることになっても、障害厚生年金・障害基礎年金は支給停止にはなりませんよ? つまり、たとえ失業等給付を受けても、障害厚生年金・障害基礎年金と同時に受けられる(併給)のです。 ハローワークの説明は明らかに間違っていると思いますので、再確認なさって下さい。 一方、この方が60~65歳で特別支給の老齢厚生年金を受けられるとき(障害者特例というものを受ける場合を含む)には、失業等給付との間で併給調整がおこなわれ、失業等給付を受けている間の年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給が一時停止されます。 おそらく、ハローワークは、こちらと混同しているものと思います。 なお、障害者特例というのは、60~65歳で受けられる特別支給の老齢厚生年金における、障害者としての特典です。端的に言いますと、受給額が多くなります。 障害者特例の適用は障害年金3級以上の障害に該当(実際に障害年金を受けているか否かは問われない)する場合に申請できますが、65歳になる前までは、障害年金との2者択一となります。 就労可能証明書のほうは、失業等給付と関連します。 障害年金の受給の有無とはいったん切り離して考え、転倒骨折の結果として、今後の求職活動が可能であるか否かを医師に証明してもらうものです。 求職活動が不可能な場合・就職することができない場合・労務を遂行することができない場合は、失業等給付(基本手当)の対象とはならず、治癒が別途証明されるまでの間は失業等給付を受けられません。 このとき、受給期間延長手続といって、「治癒するまでの間、失業等給付の受給を先延ばしにする」という手続きを忘れないようにして下さい。そうしないと、治癒しても失業等給付は受けられません。 受給期間延長手続をすることによって、治癒後に失業等給付を受けることができます。退職後30日の間の労務不能が続いたのち、そこ(退職30日後)から30日以内の申請が必要です。 傷病手当金は、健康保険でのしくみです。 在職中に私傷病で欠勤するなどして給与の支給を受けられなかったとき、連続3日の待期(要は、連続3日の労務不能)を完成させることを条件に、4日目から支給対象となります。 なお、退職前1年に連続した被保険者期間がある場合、退職日当日に労務不能で無給であること・退職前に待期が完成していることを前提に、継続給付として、退職後も傷病手当金を受けられます。 こちらについては、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に、早急に照会の上、医師の労務不能の証明と退職前勤務先での給与証明をもらって、傷病手当金を申請したほうがよいでしょう。 なお、傷病手当金の支給事由が障害厚生年金と同一である場合(同一傷病である場合)には、障害厚生年金(又は障害厚生年金+障害基礎年金)を優先し、傷病手当金は支給されません。障害基礎年金だけを受けているときは、同一傷病であっても双方とも受給できます。  

syojyoji
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 理解が悪くて申し訳ないのですが… 患者さんは、62歳:障害基礎年金2級だそうです。 >障害者特例の適用は障害年金3級以上の障害に該当(実際に障害年金を受けているか否かは問われ >ない)する場合に申請できますが、65歳になる前までは、障害年金との2者択一となります。 とのことですが、やはり失業給付と併給は可能ということでしょうか? 受給期間延長手続きですが、 >退職後30日の間の労務不能が続いたのち、そこ(退職30日後)から30日以内の申請が必要です。 患者さんは1月7日付で退職されていますが、すでに延長の手続きはできないということになりますか?

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  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

門外漢ですが。 >Aさんは障害年金を受けられています。 >しかしその間「障害年金は停止になる」とも聞かれたそうです。 障がいの程度は? 障害厚生年金の場合、「障がいはあるが、就労可能」ならば「3級」か「障害手当金」になるかと… http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006928.pdf それならば「入院で就労不可」になれば、級が上がっても「停止」にはならないと思うのですが? また、「失業保険」(雇用保険の失業給付金)の適用条件は、 http://news.biglobe.ne.jp/career/hellowork/basic.html http://news.biglobe.ne.jp/career/hellowork/basic_03.html ですから、 >その場合、「就労可能証明」を医師に記載してもらうまでは、失業給付は支給されない のでしょうか? 支給されないでしょうね。 http://news.biglobe.ne.jp/career/hellowork/procedure_02.html >また、「傷病手当金」の申請はできないのでしょうか? これは管轄が違います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307 病院のソーシャルワーカーに相談される方がいいと思いますが…

syojyoji
質問者

補足

>障がいの程度は? 2級だそうですが、就労は可能だそうで、実際に働かれていました。 別途確認したところ、障害年金を支給していたとしても就労してはいけないという わけではない、とのことでした。 >病院のソーシャルワーカーに相談される方がいいと思いますが… 小さな病院で、そういった専門職はいないのです…。

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