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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付と障害年金)
失業給付と障害年金の関係性と就労可能証明書の必要性について
このQ&Aのポイント
- 失業給付と障害年金の関係性と、就労可能証明書の必要性について質問があります。障害年金の受給中に失業給付を受けることは可能なのか、また就労可能証明書の取得は必要なのか、医師の診断書がないまま失業給付を受けられるのか疑問です。
- 障害年金を受給中に失業給付を受けるためには、自己都合による失業である場合でも90日後から90日間の待機期間が必要とされます。しかし、この待機期間中は障害年金が停止になる可能性があります。また、就労可能証明書を医師に記載してもらうことが必要とされています。
- 入院中であるために就労ができず、退院後もしばらくは就労ができない可能性がある場合には、医師に就労可能証明書を記載してもらう必要があります。この証明書がない状態では失業給付を受けることはできません。また、傷病手当金の申請についてはハローワークからの説明がないため確認が必要です。
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- hideka0404
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- kurikuri_maroon
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- suzuko
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回答No.1
お礼
とても細かく教えていただき、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 受給期間の延長は、入院中で手続きができなかったことを考慮していただき、認められました。特例ということかどうかはわかりませんが、所長と担当の方のご配慮によるものが大きかったようです。 病院受付をしていて、すこしでも患者さんの役に立てればと思いますが、不勉強を恥じます。 社会保険労務士や行政書士の勉強でもしてみようかと考えます。 大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。