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社会保険加入期間が短い場合の給付金受給について

社会保険関係の質問を確認したのですが、わからなかったため教えてください。 以下の条件でも、傷病手当給付金は受給できるのでしょうか? ■社会保険の加入期間が1ヶ月間 ■勤務先の都合で加入手続きが完了していない。  (4月1日からの加入で、これから手続きをしてもらえるようです。) ■病気になったのは4月中旬からで、仕事を4日以上休んでいる。 理屈では4月にかかった休みの分はもらえると思うのですが 心配で・・・・ どなたか教えてください。。。 よろしくおねがいします。

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回答No.1

被保険者期間中の傷病であれば、加入年数にかかわらず、傷病手当金を受けることができます。

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