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社会保険の扶養に入る場合

パートタイマー(社会保険加入)中、病気により休職中となりました。 現在傷病手当の受給手続きをしている段階です。 今後の経過によっては、復帰後当面の期間、3/4以上の勤務時間に耐えうる状態まで回復できるかは微妙な状況です。 その場合、短時間勤務となってしまうため、社会保険の加入資格を喪失する可能性があります。 そうなると、社会保険に関しては、可能であれば会社員の夫の扶養の範囲内で勤務することになりますが、 いわゆる「年間130万」の収入についての計算に以下の項目が入るのかがどうかよくわからなくて、 質問させていただきました。(私の勤務先および、夫側の勤務先担当者でも良く分からないとのことで、こちらで質問させていただく次第です) 1、傷病手当金の受け取り金額は、社会保険の扶養における「収入」の金額に入るのか? 2、もし「収入」になる場合、受け取った日の計算となるのか、それとも算定の基準日に由来するのか? (例えば、昨年10月~12月の期日における傷病手当金を翌年3月に受け取った場合、 前年度の計算になるのか、今年度になるのか)

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>1、傷病手当金の受け取り金額は、社会保険の扶養における「収入」の金額に入るのか? はい、原則として収入とみなされます。 ただし、「健康保険法」では、「被扶養者の収入」にまでは言及されていませんので、正確なことは【旦那さんが加入している健康保険(の運営者)が定めたルール】をご確認ください。 (参考) 『健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 *** (備考) 「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」の認定に関する「国の指針」は、「所轄官庁からの通知」として保険者(保険の運営者)に適宜示されています。 たとえば、以下の通知などである程度の具体性が示されています。 ・『収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日)(保発第九号・庁保発第九号)』 ・『国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』 ※内容は以下のデータベースで確認できます。 『厚生労働省法令等データベースサービス|厚生労働省』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ >>通知検索→本文検索→「収入がある者についての被扶養者の認定について」で検索、という感じで見つかります。 >2、もし「収入」になる場合、受け取った日の計算となるのか、それとも算定の基準日に由来するのか?…… 実務上の細かいルールは「保険者」ごとに異なりますので、やはり、【旦那さんが加入している健康保険が定めたルール】をご確認ください。 なお、「健康保険の被扶養者」の資格審査では、「暦年」や「年度」などによる「一年の区切り」は特に問題にされないことが【多い】です。 (参考) 『暦年|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4-661491#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q いつの時点の収入で判断するのですか? >>A (大陽日酸)健保では、被扶養者の今後、将来に向かっての収入がどうなのかで判断します。 --- >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。…… >>……このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。被扶養者資格確認をしたい場合、…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 *** 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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