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社会保険の扶養に入る場合
パートタイマー(社会保険加入)中、病気により休職中となりました。 現在傷病手当の受給手続きをしている段階です。 今後の経過によっては、復帰後当面の期間、3/4以上の勤務時間に耐えうる状態まで回復できるかは微妙な状況です。 その場合、短時間勤務となってしまうため、社会保険の加入資格を喪失する可能性があります。 そうなると、社会保険に関しては、可能であれば会社員の夫の扶養の範囲内で勤務することになりますが、 いわゆる「年間130万」の収入についての計算に以下の項目が入るのかがどうかよくわからなくて、 質問させていただきました。(私の勤務先および、夫側の勤務先担当者でも良く分からないとのことで、こちらで質問させていただく次第です) 1、傷病手当金の受け取り金額は、社会保険の扶養における「収入」の金額に入るのか? 2、もし「収入」になる場合、受け取った日の計算となるのか、それとも算定の基準日に由来するのか? (例えば、昨年10月~12月の期日における傷病手当金を翌年3月に受け取った場合、 前年度の計算になるのか、今年度になるのか)
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noname#212174
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