• ベストアンサー

遺産相続について教えてください

しかるべき弁護士に相談するべき内容であるとは思うのですが、法律の知識に乏しく自分が法定相続人に該当するかどうかもわかりません。ある程度こちらのサイトで把握できればと思って質問します。 私が大学を卒業するのを待っていたかのように両親が離婚しました。今から20年以上前のことです。 原因は長年両親の不和の原因となっていた父の女性問題だと私は認識していますが実際のところわかりません。 当時次女の妹はまだ学生だったので父は母の要求されるまま慰謝料5千万円という会社員にしては高額すぎる内容でサインしたようです。一刻も早く離婚したかったのだと思います。 その後も父の女性遍歴は絶えず、数年間は別の女性と同棲していた後、全く別の女性と再婚。この時も元の同棲相手へ手切れ金を支払って再婚したそうです(再婚相手の女性談)。 ところが再婚した途端、父は脳梗塞で倒れ身体障害者になり仕事もそれまでのようにはいかなくなり生活は困窮したようです。 そこで離婚した妻である私の母にそれまで月々返済している分割の慰謝料をなんとか減額してもらえないかと掛け合ったらしいのですが、母は頑なに減額や遅延には応じないという姿勢で、父と再婚相手の女性は父方の親戚から借金などしてなんとか数年前全額完済したようです。 この父が亡くなった場合の話なのですが。私は法定相続人になるのでしょうか?法定相続人に該当するとして1/4の権利があるのでしょうか?父が日頃私に言うには、自分は死ぬほどの思いで元妻(私の母)に法外な慰謝料を支払ったのは子供への今後の支払い額を含んでいるからだ。だから自分は親としての責任はこれ以上ないし、娘である私に(金銭を)払う義務はないと言っています。実際、私は大学を卒業後は一切親から金銭をもらったことはありませんし、結婚する時でさえ母からも父からもお祝いさえもらっていません。自立した大人であれば援助など必要ないのでそれは問題ないのですが、ただ一般的な親子と比べると寂しい気分にはなります。気持ちの問題だけです。 母は現在行方不明で生死もわかりません。かろうじて父とは連絡を取り合っていましたが、当然ですが再婚相手の女性が面白く思っていないようでここ数年はあまり積極的に連絡を取らないようにしています。 このような状況なので恐らく父は遺言書を用意しているはずだと思います。私には遺産が残らないように書いているはずです。父がしなくても再婚相手の女性がそうしているはずですから。この場合、私はもはやどうすることもできないんですか? 長くなりましたが、しかるべき見解を頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

被相続人(この場合お父さん)がどう考えようと法定相続人の地位が揺らぐことはありません。 法定相続人が相続人でなくなるのは、被相続人を虐待した場合など、相続欠格または相続排除に当てはまる場合に限られています。 また、遺言で相続させない旨を残していたとしても遺留分は請求できます。 相続欠格、相続排除、遺留分のことを調べてみてください。 以下見づらいですが参考に。 相続欠格事由 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号) 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文) 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号) 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号) 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号) 相続排除 被相続人を虐待した場合 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合 推定相続人にその他の著しい非行があった場合  被相続人の財産の不当処分 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為) 相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由   愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為 夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など) 相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由 親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)

p3psic0la
質問者

お礼

仔細な説明ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

まず最初に法定相続人は、両親の離婚で子供に影響することはないでしょう。あるとすれば、他の回答者の言われている相続欠落・排除や特別養子縁組(年齢的に無理)やお父様より先に子供が亡くなるような場合でしょう。 お父様とお母様の間の慰謝料があなたの権利に影響を起こすことはまずないのではないでしょうか? 単純に慰謝料といいますが、養育費も含まれていたのかもしれません。しかし、離婚しても親と子の関係がなくならないのと同じで、扶養義務などが変わることはないでしょう。 お父様が遺言書で『後妻にすべて』などとしても、あなたには遺留分が残ります。法定相続分の半分と考えて良いでしょう。したがって、お母様には相続権はもちろんありませんが、あなた方姉妹には権利が残ります。ただその権利の計算では、後妻さんとの間にお子さんがいる場合には人数で割るために減ることになるでしょう。子供には連れ子等の養子も含まれるので注意が必要です。 最後に、あなた方が存在する限り、お父様が亡くなった場合の相続手続きであなた方の戸籍謄本や実印の押印などが必要になってきます。ですので後妻だけで手続きが出来るわけではありませんので、特に不動産などがある場合などはまず間違いなく連絡が入ることでしょう。 心配であれば、数年に一度でもお父様の戸籍謄本を入手(子供の権利で大丈夫でしょう)しましょう。

p3psic0la
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました。参考になりました。 不動産は前妻(私の母)と離婚した時に全て売却しています。 再婚相手との間には子供はないので新たな不動産も遺産分与を考えて購入していません。再婚相手の女性は金融関係の仕事をしているので金銭管理にかけては切れ者です。再婚後、2度目に会った時に突然父のいない所で「私は数億円の不動産を持ってるけど遺言書をもう作成しているから、あんた(私)にはいかないようになってるわよ」と言われました。この女性は私には関係のない他人なので当然彼女の遺産など私にはどうでもいいことだし、今回の質問にも入れていません。 つまり父名義(私が法定相続人となる)ような不動産は知る限りはないのです。