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遺産
父と母は離婚。 私は父にひきとられました。 父は先月死去。後妻に、預金はほとんどないからと、口座解約のために、印鑑証明と戸籍謄本を二通用意するように言われました。 これは、問題ないですか? あと、離婚した母の方の遺産は、相続の権利があると、思うのですが、母が生きている内に預金や不動産の名義を再婚相手に変えられていたら、相続権はなくなるのでしょうか?
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- ma-fuji
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>預金はほとんどないからと、口座解約のために、印鑑証明と戸籍謄本を二通用意するように言われました。 これは、問題ないですか? お父様の口座から預金を引き出すために必要な書類です。 ただ、それだけでは引き出せません。 「遺産分割協議書(誰がいくら相続するか記載した書類)」もしくは、「自分にはもらう財産はない(相続放棄)という意味の書類」に貴方の印鑑が必要です。 なので、どちらかの書類に印を押すように言われるはずです。 >母が生きている内に預金や不動産の名義を再婚相手に変えられていたら、相続権はなくなるのでしょうか? そのとおりです。 相続できるのは、あくまでもお母様が亡くなった時点で所有していた財産のみです。 でも、お母様が再婚相手に贈与しない限り、再婚相手が勝手にそうすることはできません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 戸籍謄本や印鑑証明をいくら相手に渡しても、最終的には「遺産分割協議書」に貴方が実印を押さなければ無意味ですので、全く問題はありません。 納得いかなければ署名押印をしなければよいのです。 2 財産が散逸していようと、山ほど残っていようと、貴方が母親の子であることは厳然たる事実なので相続権がなくなることはありません。 ただ、相続権があるとしても、現実にお母さんの財産がないというなら、万一の時には「相続権はあっても、財産はない」状態です。
- bara2001
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>父は先月死去。後妻に、預金はほとんどないからと、口座解約のために、印鑑証明と戸籍謄本を二通用意するように言われました。 これは、問題ないですか? 口座解約という話であれば問題ないと思います。 もし残高がそれなりにあるのであれば、遺産分割協議書か、相続人全員の念書がなければ銀行は口座の凍結を解除しません。 とはいえ、お金のことなのでのちにしこりを残さないためにも銀行に行って相続発生時点の残高証明書を取ってみてください。 >母が生きている内に預金や不動産の名義を再婚相手に変えられていたら、相続権はなくなるのでしょうか? 不動産については、不動産の名義の変更については法務局から税務署に連絡が入るので、この名義の移動が売買なのか贈与なのか不正のないようにきちんとチェックされます。いずれにしろ、濡れ手で粟、なんてことはありません。 預金に関しては少しずつ引き出してタンス預金されたら、追跡のしようがありません。 いずれにしてもお母様の意思が介在しなけれはできないことなので、ご心配なら直接お母様にご相談ください。