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相続
58歳主婦、一人っ子です。3歳の時に母が亡くなりました、10歳のときに父が再婚しました。3年前父が亡くなり母と2人で1/2づつ相続しました。先日母が亡くなったので相続しようとしたら私は法定相続人ではないため相続出来ないといわれました、母の兄弟が法定相続人とのことです。こんなおかしな話があるのでしょうか?母と私は50年ちかく親子の関係でしたし父、母の介護もしてきました。母の兄弟もまさか相続人になるとは思ってもいないでしょう。
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金融機関に勤務しており、以前、個人融資を担当したことがあり、その関係から相続については多少知識を得た者です。 この度亡くなられた「お母さま」とはいい親子関係を築かれてきたのでしょうね。 「民法」という法律が係わってきますので、ご質問者さまを生んでくださったお母さまと区別しなければなりません。 ですから、「お母さま」と括弧書きさせていただきますね。 残念ながら > 私は法定相続人ではないため相続出来ないといわれました、母の兄弟が法定相続人とのことです。 と言われたということは、「お母さま」とご質問者さまとは、法律上は親子とはなっていなかった…ということになります。 既回答者さま方が書かれているとおり「お母さま」とご質問者さまが、『養子縁組』をしていなければ、「お母さま」は単にお父さまの配偶者というだけになります。 「お母さま」とご質問者さまが、法律上の親子でない以上、ご質問者さまは「お母さま」の法定相続人にはなりません。 法定相続人ではないものが、被相続人(この場合は「お母さま」)の遺産を相続するためには、被相続人の『遺言』が必要です。 しかも、正当と認められる『遺言』が必要になります。 おそらく「お母さま」の遺言もなかったのでしょうね。 > こんなおかしな話があるのでしょうか? 残念ながら、法律では「おかしな話」ではないのです。 > 母の兄弟もまさか相続人になるとは思ってもいないでしょう。 本当にそう思ってくれるのならば、その方たちに「相続放棄」の手続きを取ってもらうことが第一歩となります。 > 母と私は50年ちかく親子の関係でしたし父、母の介護もしてきました。 ご質問者さまの立場は、手続きをしていないので法律上では認められないけれど…という点では、「内縁の妻」と似たようなカンジになりますよね?(妻ではなく子ですけれど。) 既回答者さまの何人かが書いていらっしゃいますが「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養看護に努めた者」は、『特別縁故者』として認められることがあります。 例えば「法定相続人が一人もいない」という場合や「法定相続人がいても受遺者がいなくなってしまった(=法定相続人の全員が相続放棄をして遺産を受け取る人がいなくなってしまった)」という場合、『特別縁故者』にも遺産分与が認められる場合があるんです。 実際に、被相続人の療養看護に努めた人の場合、かなり広く特別縁故者であると認められており、被相続人の遺産の一部、あるいは全部を受け取ることができています。 ご質問者さまは、まさにこの『特別縁故者』として認められる条件を備えていらっしゃるのではありませんか? 手続き等に不備が生じるといけませんので、ご面倒かもしれませんが弁護士等の専門家に相談に乗ってもらった方がいいでしょう。 ただ、残念ながら相続の場合、まさかと思った親族が欲をむき出しにしてくることがあります。 「お母さま」の兄弟ならばともかく、その方が亡くなっていて「お母さま」にとって甥姪が代襲相続をするような場合、どのような係争に発展するか分かりません。 本当に別人のようになって、取れるものは全て取ろうとしてきたりします。 そのような事態も想定して、専門家に相談されるのが一番いい方法だと思いますよ。 『特別縁故者』について書かれたサイトを一部紹介しておきますね。 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/souzoku/kiyobun.htm http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic11.htm
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- koala0305
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親の再婚相手と養子縁組していなければ相続できないというのは、よく知られた話です。お母さんの生前にこのことに気がつけば良かったのですが・・・今となっては、兄弟の方が相続した後、贈与してもらうか(贈与税がかかります)、なるべく安価に売ってもらうぐらいですね。兄弟に相続放棄してもらって特別縁故者であると主張する手もありそうですが、遺産の100%を相続することは認められないでしょうね。
- Lescault
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こんにちは。 私(47歳男性)の場合、8歳の時に両親が離婚して父親方に引き取られ、その後父親が再婚、私が20歳になったときに継母と共に本籍地の区役所に出向き継母との養子縁組の届けを出しました(後々の相続を考えてのこととそのときに聞かされました)。 ご質問のケースですと、既に先の回答者の方々がお答えになっているとおり、あなたとお母様の間の養子縁組届けをお出しになっていたかったのではないでしょうか?この届けが出ていれば、相続上の権利は実子と同等と見なされ何も問題は無いはずですので。 養子縁組をしていなくても、相続が可能な方法もあるにはあるのですが、この場合は遺贈や死因贈与(生前お互いの意思の合致のもとに、契約によって財産を分け与えること)などでによらなければなりません。つまり少なくとも法律上では、お母様がご存命中に、あなたにも相続させるということがお母様のご兄弟も含め全ての相続人の合意されていれば、あなたにも相続の権利が発生したと思います。 既にお母様がお亡くなりになっていると言うことなので、この手は最早使えません。ですのでお母様のご兄弟も相続を放棄した場合には、遺産は国庫行きになってしまう可能性大です。 ただ長らく実質的に親子関係にあったという点で、もしかしたら相続できる可能性が発生するかもしれません。この場合は裁判所の決定など法律的な判断が必要になるでしょうから、やはり弁護士さんに相談ということになってしまいますね。裁判所行きとなると時間も費用もかなりかかってしまうとは思いますが・・・・ お役に立てば幸いです。
- manno1966
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>先日母が亡くなったので 亡くなる前であれば色々方法は有りましたが、亡くなった後では何もありません。後の祭りです。 法的な権利は何もありませんから、諦めることです。 生前、財産の形成に貢献していたことが証明できれば、その何分の一かは請求できる可能性はありますが。
- shippo
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父親が再婚する際に再婚する方(母)と養子縁組はしなかったのでしょうか? 養子縁組していないのであれば法的には赤の他人になってしまいますので、相続する権利はありません。 その兄弟との話し合いで贈与してもらうことなどはできるかもしれませんが、相続に比べると贈与の場合は高い税率の税金がかかりますので、そのあたりも注意した方がいいかもしれないですかね。 相続人ではないため寄与分なども発生しないですからね。。。 あとは、その兄弟が他界していて存命でない場合には、特別縁故者として財産を受けることは可能ですが、おそらく質問に兄弟のことが書かれているので無理ですかね。 一応、専門家に、母のできるだけ過去に遡った戸籍をすべて持って確認してみることをお勧めします。
- 326june2
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お父さんが再婚はお父さんが再婚者と戸籍上の関係を結んでいただけであって、再婚者と娘が親子関係になったわけではなく、戸籍上赤の他人だったのが事実です。 婚約者が存命の内に養子縁組を結んで置けばよかったのですが、今と成っては手の施しようがありません。 このようなケースは結構あり、見落としがちに成るようです。
補足
今後どのように対処したらよいでしょう?法律にはまったくの素人の一般庶民には全く見当がつきません。
お礼
有難うございます、早速弁護士さんへ相談に行ってきます。