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違法な無賃乗車ですか?
先日ある人から聞いたのですが、JRの下り線で乗車駅(仮にA駅)から次の駅、つまり一つ先の駅(仮にB駅)まで行く時に、逆の上り線に乗って30くらいの駅を途中3~4回乗り換えて目的のB駅で下車してもA駅からB駅までの1区間の運賃を払えば良いと言っていましたが これって違法な無賃乗車じゃないんですか? どなたか教えてください。
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moro6611さん こんばんは 基本的にはA駅→B駅と言う乗車をする場合、その駅間の距離に合わせた値段のキップを買います。ですから例えばA駅→C駅→D駅→B駅と乗車した場合はこの方法で乗車した時の運賃がA駅→B駅と素直に移動したと場合と同じならキセルでも何でもないんですけど、多くの場合は直接行くより遠回りした方が運賃は高くなりますよね。ですからこの差額分は、無賃乗車(キセル)になります。 ただし#1さんの示されたHPに記載が有る通り、特定区間(例えば東京近郊区間等)では別則が有って、「どう言うルートを通ろうとも改札口を出ないで乗車する事が出来る場合は、最短距離の値段だけを支払う」と言う決まりが有ります。たとえば山手線を東京駅から乗車して有楽町駅に行く場合多くの方は外回りに乗って1駅乗車すると言う事をしますけど、内回りに乗って東京→・・・上野→・・・・新宿→・・・有楽町と言う約50分の乗車をしても値段は最低区間の130円で良い訳です。この別則を上手に利用する事で、たとえば東京→総武線快速→千葉→内房線→曽我→京葉線→八丁堀 と言うルートで乗車しても結果は 東京→八丁堀 と言う1駅だけの金額を支払う事で無賃乗車扱いにならないと言う事が可能になります。この事を鉄道マニアの間では「大回り乗車」と言います。 この事が可能なのは、特定区間内で有る事(特定区間の詳しい事は#1さんのHP参照)と改札口を一切出ないと言う条件が付きます。 たとえば東京~名古屋を乗車するのに、方法としては東海道線を素直に乗車する場合と中央線の東線と西線を乗り継いでいく場合とのルートが有ります。この場合は東海道線経由の切符しか持ってない方が中央線経由で名古屋に行った場合は、特定区間ではありませんから無賃乗車に当たります。しかし鈍行列車のみを乗り継いで行く場合はほぼ車内検札がないので事実上可能でしょうけど・・・。でも事実上可能で有っても無賃上乗車には何ら変わりが有りません。 以上何かの参考になれば幸いです。
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- B-rapid
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すでに回答がありますが、東京、大阪、福岡、新潟の近郊区間内であれば、同じ駅を二度通らないなどの条件を満たせば最短経路の運賃の普通乗車券で乗車できるというルールがあります。 単純な話ですと、東京から神田でしたら普通は山手線内回りなどを利用して1駅ですけど、外回りに乗って東京→品川→渋谷→新宿→池袋→上野→神田と移動しても130円で済むというルールです。 特に東京近郊区間はエリアに非常に広くなっていますので、初乗り運賃のきっぷで丸1日掛けての移動も可能です。
お礼
実は私は福岡ですので、とても参考になりました。 ありがとうございました。
- adobe_san
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厳密に言えば「キセル」です。 しかし検札に引っかからなかったら問題視されませんね。 と言うより隣の駅に行くのに30もの駅を通過し乗り換えを3~4回する。 余程時間にゆとりが無いと出来ませんね。 多分半日掛かりの旅行ですね。しかも鈍行でしか行動できない・・・
お礼
adobe sanへ ポイントは上げられなかったけど回答してくださってありがとうございました。
- tiltilmitil
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特定区間のみ有効で「大回り乗車」と呼ばれています。 http://www.tabitetsu.com/topics/topics1.html
お礼
tiltilmitilさんへ 実は私は福岡市在住なのでとても参考になりました。 JRの職員さんではないようですが、このデータはどこから得たものですか。本当に嬉しく、楽しく読ませて頂きました。 どうもありがとうございました。
お礼
sionn123さんへ じつは私はこのサイトを使うのは昨日からですのでまだ礼を失していますがお許しください。 さて、早速丁寧なお返事を頂き感謝しています。 大変参考になりました。 ありがとうございます。