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東海道新幹線。このような乗車方法は違法でしょうか?
以下の行き方(きっぷの買い方)はダメですか? ★新大阪~名古屋(東海道新幹線) (1)特急券=新大阪~名古屋 (2)乗車券(分割購入)=新大阪~京都 + 京都~岐阜 + 岐阜~名古屋 ※ JR東海のみどりの窓口で、上記の乗車券と特急券四枚を発券してもらい、新幹線の改札で、乗車券等は四枚で自動改札は通らないので、有人改札で検印してもらいました。(特急券及び乗車券新大阪~京都) 名古屋駅で在来線乗換時、降車改札で四枚の乗車券等を提示し、岐阜~名古屋の乗車券は「発駅入鋏代 名古屋」の検印を押印してもらいそれ以外は回収されました。(因みに、その後は、名古屋~A駅の乗車券(回数券を既に購入)で、A駅で下車しました。) 以上、長々と書きましたが、このような方法は違法なのでしょうか? もし、違法だとしたら、そのような乗車券等を発券し、改札を通しているJR東海の責任はどうなるのでしょうか? みなさんのご意見、お知恵をお聞かせ下さい。
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> 以上、長々と書きましたが、このような方法は違法なのでしょうか? 基本的に、きっぷのルールは法律ではなく旅客営業規則(要するに運送約款)で定められていますので、適法も違法もありません。 それはいいとして、旅客営業規則より。 第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 (36) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間) 以上のように選択乗車の規定がありますので、差支えありません。
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- grindcore
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えっと、問題がないのに違法(違反)か? と言われても。 どこでも注意されてないんですよね? そういうような売り方をして実際乗れなかった、と言うことがあったら 発券した窓口係に問題が生じますけどね。 そのような買い方ができないのなら発券されませんし、実際乗車も降車もされてるので 問題が見当たりません。 名駅の乗換えで岐阜以前の切符が回収されたのはその後の行程にその切符以外の有無は影響を及ぼさないから。 また、分割購入が制度として認められている以上JRの「みどりの窓口」で購入できますが、 あまりいい顔はしないでしょうね。
- yosshy_yosshy
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すべての特急券、乗車券を購入頂いているようなので問題ないと思います。要は、乗車区間の切符を、途中の区間を飛ばすことなく持っていれば問題ありません。 余談ですが、通常は分割して切符を購入すると割高になるのですが、私鉄とかと路線が競合している区間では、料金が割安になることがあり、このような買い方をするとお買い得になることがあります。 わかりやすく(関西の方の様なので関西の)例を上げると 1.京都⇔三宮:1,050円 2.京都⇔大阪:540円 3.大阪⇔三宮:390円 京都と三宮を普通に切符を買うと1050円ですが、京都⇔大阪、大阪⇔三宮と、分けて切符をかうと、 930円(2+3)となり、120円お安くなります^^
- peachline
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使い方については選択乗車の特例により何の問題もないのですけれども >JR東海のみどりの窓口で、上記の乗車券と特急券四枚を発券してもらい 実際にみどりの窓口で買われたのですか? 旅行代理店なんかでは分割乗車券を売ってくれますが、みどりの窓口は厳しいんじゃないかなぁ・・・。 もしこれから買うことを考えているなら 金券ショップで回数券のばら売りを買うか旅行代理店で買うかが無難ですね。
- shinkun0114
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どこに問題があるのかよくわかりませんが・・ 乗車券も分割してあるとはいえ、新大阪~名古屋、名古屋~A駅(下車駅)の分も ちゃんと購入しているわけですよね?