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宮島航路の乗車券通算の計算
JR宮島航路(営業距離1.0km)は宮島口までの鉄道線乗車券と通算で発券できると聞きました。以下の場合どうなるかお願いします。 (1)JR・A駅から宮島口までの幹線営業距離が599.5kmのときのA駅から宮島までの往復乗車券の運賃と有効日数は? (2)JR・B駅から宮島口までの幹線営業距離が799.5kmのときのB駅から宮島までの往復乗車券の運賃と有効日数は?
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>>3です。誤植がありましたので、以下の内容に差し替えてください。 この条件では求められません。なぜなら、本州3社内で完結しているかどうか、加算運賃設定区間を含むかどうかがわからないからです。以下に示すのは、本州3社内で完結し、加算運賃設定区間を含まない場合での結果です。 (1)運賃 A駅から宮島口までの営業キロは599.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて600キロとします。これをもとに旅客営業規則第77条に従って計算します。 16.20*300+12.85*290=8586.5→8600 8600*0.05=430→430 8600+430=9030 A駅から宮島口までの運賃が出ました。これに航路の運賃を加えます。 9030+170=9200 ところで、A駅から宮島までの営業キロは600.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて601キロとします。これは往復割引の条件を満たすので、往復それぞれ1割引となります。 9200*0.9=8280→8280 よってA駅から宮島までの往復運賃は、 8280*2=16560 となり、16560円です。 (1)有効期間 A駅から宮島までの営業キロが600.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて601キロとします。601キロ以上800キロ以下の有効期間が5日間で、これを2倍して10日間有効ということになります。 (2)運賃 B駅から宮島口までの営業キロは799.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて800キロとします。これをもとに旅客営業規則第77条に従って計算します。 16.20*300+12.85*300+7.05*180=9984→10000 10000*0.05=500→500 10000+500=10500 B駅から宮島口までの運賃が出ました。これに航路の運賃を加えます。 10500+170=10670 ところで、B駅から宮島までの営業キロは800.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて801キロとします。これは往復割引の条件を満たすので、往復それぞれ1割引となります。 10670*0.9=9603→9600 よって往復運賃は、 9600*2=19200 となり、19200円です。 (2)有効期間 B駅から宮島までの営業キロは800.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて801キロとします。801キロ以上1000キロ以下の有効期間が6日間で、これを2倍して12日間有効ということになります。
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- travelKENKEN
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No1です。失礼しました。往復割引は、往路・復路共に1割引ですね。 以前の復路のみ2割引と混同して計算してしまいました。
- tokyomt
- ベストアンサー率30% (204/669)
この条件では求められません。なぜなら、本州3社内で完結しているかどうか、加算運賃設定区間を含むかどうかがわからないからです。以下に示すのは、本州3社内で完結し、加算運賃設定区間を含まない場合での結果です。 (1)運賃 A駅から宮島口までの営業キロは599.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて600キロとします。これをもとに旅客営業規則第77条に従って計算します。 16.20*300+12.85*290=8586.5→8600 8600*0.05=430→430 8600+430=9030 A駅から宮島口までの運賃が出ました。これに航路の運賃を加えます。 9030+170=9200 よってA駅から宮島までの往復運賃は、 9200*2=18400 となり、18400円です。 (1)有効期間 A駅から宮島までの営業キロが600.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて601キロとします。601キロ以上800キロ以下の有効期間が5日間で、これを2倍して10日間有効ということになります。 (2)運賃 B駅から宮島口までの営業キロは799.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて800キロとします。これをもとに旅客営業規則第77条に従って計算します。 16.20*300+12.85*300+7.05*180=9984→10000 10000*0.05=500→500 10000+500=10500 B駅から宮島口までの運賃が出ました。これに航路の運賃を加えます。 10500+170=10670 ところで、B駅から宮島までの営業キロは800.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて801キロとします。これは往復割引の条件を満たすので、往復それぞれ1割引となります。 10670*0.9=9603→9600 よって往復運賃は、 9600*2=19200 となり、19200円です。 (2)有効期間 B駅から宮島までの営業キロは800.5キロで、1キロ未満の端数を切上げて801キロとします。801キロ以上1000キロ以下の有効期間が6日間で、これを2倍して12日間有効ということになります。
- travelKENKEN
- ベストアンサー率36% (1982/5385)
乗車駅が三島会社だとややこしくなりますから本州三社からの乗車だと仮定して回答しますね。 (1) 運賃は鉄道線599.5キロ分+航路170円となりますから、片道9030+170=9200円。乗車距離は、鉄道599.5+航路1.0=600.5キロとなり600キロを越えますので、往復割引が適用され、復路分は1割引ですので、往復で17480円となります。 有効日数は乗車距離600.5キロに対する有効日数ですから10日間ですね。 (2)は1と同様に計算できます。 ようするに、航路分の距離を足すと、往復割引の適用になったり、有効日数の区分が変る場合はどうなるかを知りたいのですね。運賃は鉄道乗車距離の運賃+航路運賃の合算で、往復割引適用の有無や有効日数は鉄道乗車距離+航路距離によって決まるだけです。 大型時刻表のピンクのページをこうなると説明されますよ。
お礼
往復とも1割引ではないですか?
- de152516
- ベストアンサー率68% (127/185)
鉄道と航路にまたがった区間の片道運賃は、両区間の運賃を合算したものになります。従って片道運賃は以下の通り(旅客営業規則第72条) (1)A駅→宮島 鉄道 ¥9030+航路¥170= ¥9200 (2)B駅→宮島 鉄道¥10500+航路¥170=¥10670 往復割引の適用は、鉄道・航路の片道の営業キロが600kmを越えれば適用ですから、(1)(2)とも1割引です。(同32条・94条) (1) 9200×0.9×2=¥16560 (2) 10670×0.9×2=¥19200 有効期間も鉄道・航路通算ですから(1)10日(2)12日となります。(同154条)
補足
もちろん本州3社のケースで結構です。お答えからすると、上記でB駅・宮島口往復と航路を別買いすれば、乗車券は761-800km区間10500×1.8=18900円+340=19240円で、往復乗車券の有効日数は10日、となるのですね。要するに、このケースでは宮島まで通しで買うことで40円安くなるだけでなく、有効日数も2日のびる、ということなのですね。(この条件が合うのは799kmから799.9kmの区間の駅、ということですね、もしあればだけど)宮島行きの際に有効日数をのばす方法(限界的裏技?)ということで質問しております。