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副業と税金

副業で20万以上収入があったら、確定申告をする必要ありと聞きましたが、これから副業を始めたら20万8000円くらいになる、計算で少し出るんですが、友達は副業で少し二十万1000円でしたが、確定申告しなかったといってました。 1000円でも越えていたら法的に罰せられるんでしょうか?1000円で罰せられたらバカバカしいですよね。実際世の中の人はどうしてるんですか?

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  • ma-fuji
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回答No.5

副業が給与とした場合、本業と合わせて年収が150万円以下なら、副業が20万円を超えていても確定申告の必要ありません。 それ以上なら、確定申告の必要があります。 その程度の額なら、はっきりいって確定申告しなくても、税務署から呼び出し通知が来る可能性はほとんどないでしょうね。 しかし、だからといって確定申告しなくてもいいということにはなりません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

千円でも超えていると罰せられるのではなく、所得税法の「申告不要」に該当しなくなります。申告して、納税しなくてはならない税金が出た場合には、それに延滞税と無申告加算税が賦課されます。 「副業」と一言で言われてますが、給与収入(アルバイト)なのか、事業収入かで判定が違いますから注意です。 給与でない場合とはアフィリエイト収入などがありますが、所得つまり収入から経費を引いた額が20万円以下なら、一般に年末調整を受けてるサラリーマンは確定申告不要です。 給与の場合には、この規定に該当してませんので、一概に「副業が20万円以下なら申告不要」というのは、言葉足らずです。 給与支払報告書は市町村に提出されますので、そこで年末調整された給与以外の給与収入がある場合には、税務調査で判明します。 副業にかかる給与の5%から10%の税率がかかると考えてもらえばいいでしょう(むろん、例外はありますが、ここでは省略します)。 この事は所得税法の121条で規定されてます。 以下「確定申告を要しない場合」の一部を貼り付けておきますので、お読みください。 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

  • QES
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回答No.3

まあ、赤信号で前は勿論、左右から車も歩行者も来ない見通しの良い交差点で、信号が青になるまで律儀に待つドライバーもいれば、 法定速度が60Kmでも10Kmオーバー程度ならスピード違反で摘発されないと、平気で速度超過をするドライバーもいます。 単年なら「うっかりしてました」と言えても、税は最高5年前まで遡れますので常習かつ悪質とみなされるとペナルティが大きいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>友達は副業で少し二十万1000円でしたが、確定申告しなかったといってました… それは、スーパーで 2,000円分はレジを通し、50円のガムはポケットに入れたまま店外へ出てしまうのと同じ行為です。 >1000円でも越えていたら法的に罰せられるんでしょうか… 万引きも脱税も、いや殺人でも見つからなければそれでおしまいです。 だからといって、見つからなければよいというものでもありません。 >1000円でも越えていたら法的に罰せられるんでしょうか… 見つかれば、本税の追徴は当然のこととして、利息分としての「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」や「過少申告加算税」、ときには「重加算税」などが待っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

法的にはおっしゃる通りですが、実際問題として、税務署は手間隙かけて僅かばかりの税金を集めようとはしないでしょう。 調査するにも、それなりの費用(税金)がかかりますから。 税収>手間代 とならない限り、相手にもされないと思います。

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