- ベストアンサー
「高齢歩行者の保護」について
道路交通法第71条第2号2「高齢歩行者の保護」についてですが、一体何歳からが高齢歩行者になるのでしょうか?分かる方のみ回答お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交通事故統計などでは65才以上を高齢者としていますが、 道路交通法に、「高齢の歩行者」、「身体の障害のある歩行者」についての定義はありません。 法律は、 「高齢の歩行者や身体の障害のある歩行者」の、「通行を妨げてはならない」ではなく 「通行に支障のあるものが通行しているときに」と、定められています。 したがって、高齢者であっても、「通行に支障がないもの」は対象外です。 余談ですが、 WHOの定義では、65歳以上の人を高齢者としており、一般的に高齢者とする場合はこの定義を用いています。(65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上を末期高齢者としています) また、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)では55歳以上の人を高年齢者としています。