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自転車で歩行者とぶつかった時
自転車で道路(白線の道路側)を走行していた時、道路を横断(交差点ではない)しようとした歩行者と接触事故を起こしました。その時にお互いに怪我をしたのですが、こういう場合どちらが加害者になるのですか? 道路交通法では自転車は軽車両(?)となるみたいなのですが、この場合も車と同様に歩行者は弱者になり、自転車が加害者になるのでしょうか?
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- ken200707
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刑事上では、双方に怪我があるので、 質問者 刑法211 自動車運転過失致死傷罪の加害者 相手方 刑法209 過失傷害罪の加害者 となります。 民事上では、いずれか一方が無過失の場合、他方は加害者(民法709条 不法行為による損害賠償義務を負うもの)となります。双方に過失がある場合、同法により双方が加害者となります。 その他のケースとして 1)双方に過失があるが、一方の被害(怪我)が大きい場合は、そうでないものが加害者と呼ばれることがある。 2)双方に過失があるか、あるいは車両側が無過失である場合でも、被害が重大(死亡、植物状態など)の場合、車両側が加害者と呼ばれることがある。 3)双方に過失があるか、車両側が無過失でも、歩行者が幼児、子供、老人或いは身体障害者の場合、車両側が加害者と呼ばれることがある。
- chie65536
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>その時にお互いに怪我をした って事は「被害者が2人居る」わけですね。 「当事者が2人で被害者が2人なら、双方どちらも被害者であり加害者でもある」って事になります。 で、もし、過失割合が10:0とかになれば、割合0の方は「加害者だけども賠償金額ゼロ」になるし、割合10の方は「被害者だけども全額賠償」って事になります。 なお、交差点でなく横断歩道もない道路を横断しようとした歩行者にも過失はありますから10:0にはなりません。普通は9:1か、相手に大きな過失がある(現場が歩行者横断禁止の道路だったとか)場合は8:2とかになります。