• ベストアンサー

横断歩道の歩行者保護

最近は、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、手前で停車しなければならない、という取り締まりが厳しくなっているように思います。しかし、道路の幅が6mくらいならまだしも、道路の幅が20mくらい有りそうな図のような交差点で右折する場合、歩行者が右の方から渡り始めても十分、左の方にスペースがあっても長い時間、横断歩道の手前で待たないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

横断歩道は歩行者が安全安心に渡れる為に設置 されています、そこを渡ろうとする人いれば、 車両が突撃すると死傷しますから、停止しな い車両は許されていません、つまり裁判に出頭 する必要がでてきます、車両は歩行者を妨害する 事は違法です、つまり捕まる対象者です。 スペースは関係無い話しで、歩行者は亀のように のんびりと歩いても、老人はそれが普通といいます、 亀のように歩いている人を、妨害する権利は車両に ありません。

tahhzan
質問者

お礼

そうなんですか。たまに、後ろの車からスペースが空いているから早く行け、みたいな圧がある事があるので、どうかな、と質問させていただきましたが、やはり、基本は歩行者保護なんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.2

○ 道路交通法の条文   (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 と言うことで飛行者の通行を妨げたり危険を感じない、反対車線なら減速して通過しても違反にはなりません。もしも白バイに捕まったならこの条文を書いておいて見せて下さい。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。「通行を妨げないようにしなければならない。」という所が微妙ですね…渡り始めていても、通行が妨げられないなら、通過は可能、という解釈でよろしいでしょうか?

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3169)
回答No.1

歩行者が渡っていれば、または渡ろうとしていれば、道路幅に関わらず待たなければなりません。

関連するQ&A