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歩行者が車道を横断する権利02

道路交通法に於いて歩行者が車道を横断する場所や 渡り方については書いてますが渡るスピードについては書かれていません。 (少なくとも私が調べた中では) 歩行者は横断場所をどれだけゆっくりと渡っても良いのでしょうか? ちなみに渋滞を引き起こした場合はダメっぽいですが、 一台の車の進行の阻害になっても「渋滞」とは言いませんよね。 また法律上クラクション(警笛)は「危険を回避する」場合にのみ使用するので 歩行者の横断スピードが異常に遅くてもイライラして クラクションを鳴らせば車側が交通違反となるのでしょうか? さらに車から降りて喧嘩を売っても歩行者側に非はないとなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
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回答No.1

確かに速度に付いての記述は有りません。 該当するとすれば「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。」 が有りますが。 あくまでも弱者を保護することが目的ですから、足の悪い人なども考慮して決められており、健常者がわざとゆっくり横断することを想定していないのでしょう。 ただし、今後わざとゆっくり渡るような馬鹿者が多く出てくれば、当然それに対する対応が検討されますね。 その前に、その様な考えを持っていつも行動している人は、車道に居る時間が他の人より長くなり、自業自得とは言え確実に危険度が高くなっています。

その他の回答 (1)

  • harun1
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回答No.2

実際に取り締まりの対象になることはないでしょうが、 刑法234条(威力業務妨害罪) 威力を用いて人の業務を妨害した者 道交法第77条-1-4 一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす(以下略) 軽犯罪法1条-31 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 なら取り締まりできるでしょう  

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