- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることについて)
雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることについて
このQ&Aのポイント
- 雇用保険の失業給付の条件について質問があります。以前の職場での基礎日数と現在の職場での勤務日数を合計して、条件をクリアできるかどうか確認したいです。
- 失業給付の条件は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
- 以前の職場での基礎日数は9月20日・8月0日・7月13日・6月21日・5月19日・4月18日で、現在の職場での勤務日数は12月1日から31日までの14日以上です。これを合計して、失業給付の条件を満たしているかどうか確認しましょう。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
追記します。 被保険者期間の計算 退職日から遡って被保険者だった期間を1ヶ月単位で区切ってゆき、区切られた1ヶ月の賃金支払の日数が14日以上あるとき、その1ヶ月を被保険者期間の1ヶ月として計算します(13日以下のときは、計算しません)。 このように区切ると1ヶ月未満の期間が生ずることがありますがその1ヶ月未満の期間が15日以上で、かつ賃金支払の基礎となった日数が14日以上あるときは、その期間を2分の1ヶ月として計算します。
その他の回答 (2)
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
回答No.2
補足ありがとうございます。 さて、被保険者期間についてですが、離職の日から遡って1か月ごとに区切り、その1か月に、賃金の支払いの基礎となった日が14日以上あれば1か月になります。暦の4月5月という1ヶ月ではありません。 例:退職日が9/25の場合 9/25-8/26 1ヶ月 8/25-7/26 1ヶ月 7/25-6/26 1ヶ月 6/25-5/26 1ヶ月 5/25-4/28 1/2ヶ月 以上の例のように、遡った期間がきっちり1ヶ月ないと1ヶ月と計算しません。 よってあなたの場合、4月5日加入ですと、4月末から4月5日は1ヶ月に満たないので、この場合は1/2ヶ月となります。つまり前職では3.5ヶ月になります。
- analysis_swindle
- ベストアンサー率24% (102/417)
回答No.1
正確な回答をするために、下記について補足をお願いします。 >平成17年4月5~9月末日 これは4月5日から9月末日ということでよろしいですか?
補足
はい、そうです。