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相続させないという遺言について。相続人が1人の場合

相続人が子供1人なのですが、遺言が見つかりました。 内容は子の○○には一切相続させないとの内容でした。 この場合、遺産はどうなりますか? 遺留分だけしかもらえないのですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

相続させずに誰か他に指定されていますか?相続廃除 相続欠格者などの事情があるでしょうか? そうでないなら、遺産分割協議(実質一人だが)で合意して 利害関係人が居ないので、貴方が相続可能では? ひとまず、遺言書を家裁に検認してもらってください。

tass000
質問者

お礼

ありがとうございます。 書類を集めて検認してもらいます。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

効力のない遺言である。 廃除でも、相続分の指定でもないので、その遺言は無視してよい。 また、効力がないので、検認も不要。 遺書として、父の気持ちが著されたに過ぎない。 生前、父への態度がどうであったか、反省の材料にしてください。 専門家が関与したものなら、排除するとか遺言執行者を指定している。

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.1

相続人が子供1人の場合で、その子供に相続をさせたくないような場合には親戚の血縁関係で分配されることと思います。 その遺言状がきちんと弁護士さんを通じて残されていたものだとすれば、その効力は裁判などでも有効です。 血縁関係(遠縁の親戚などをも含めて)の人間が1人も存在をしない場合には国に資産は流れます。 状況や遺言状の効力がどの程度のものかで、結果もまちまちになると思いますので、これはあくまでも参考程度の一般的なケースを記載させて頂きました。

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