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褒賞金の仕訳について

4月から今の会社で働くようになったのですが、 急に先輩が辞めてしまい、 給料関係の仕訳をしなくてはいけなくなりました。 何もかもが手探り状態なので、どうか教えてください。 営業担当が保険の勧誘をするのですが、成績のいい方3名に 報奨金を支払います。 以前働いていた方の仕訳は その他売上(保険代理店手数料)/ 現金 (先輩のメモには、保険代理店手数料の戻りにすると書いてありました。) となっていたのですが、税理士さんからそれはおかしいと注意が入りました。 褒賞金は給料の扱いになるとのことで、 一度、前渡金(前払い費用?)にしておいて、 給料の時に、税金等が引かれた金額で差し引きするようにとのことでした。 給料は末締め10日払いなのですが、 こういう場合は、どういった仕訳をすればいいのでしょうか・・・ 実際に税理士さんと話をするのは社長の奥さんなのですが、 そういうことはまったくわからないとのことで困っています。 経理を始めて間もないので、わからないことだらけです。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

報奨金を従業員に支給する場合で、注意しなければならないのは、法人税法上は 報奨金として販管費(売上割戻)扱いとしても、給与(その他手当)として人件 費扱いとしても、どちらも税法上の損金となります。 (どちらで処理をしても、特段の問題はありません。 しかし、所得税法においては、大きく扱いが異なります。 勤務先から受ける給与や賞与や手当が給与所得となります。 給与や手当の名目が報奨金であっても、給与所得である事に代わりがありません ので、源泉所得税の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm http://www.yaesu-ao.co.jp/db/file03.html#sunshi >褒賞金は給料の扱いになるとのことで、 >一度、前渡金(前払い費用?)にしておいて、 >給料の時に、税金等が引かれた金額で差し引きするようにとのことでした。 顧問税理士が給料と判断したのであれば、それに従って下さい。 例えば、4月1日に現金にて報奨金を支給  現金支給時の仕訳     前渡金 / 現金  給与支給時の仕訳(4月10日の給料支給時)     給与  / 前渡金    にて計上し、他の課税所得(給料)と合算して源泉徴収をしてください。  給料明細の例(報奨金が2万円の場合)   支給    基本給 10万円、時間外手当 5万円、通勤交通費 2万円、報奨金2万円    支給合計 19万円   控除    所得税 1万円 住民税 5千円 社会保険料 1万円 前渡金 2万円    控除合計 4万5千円    振込額 14万5千円   このようになります。

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

税理士さんの指摘が入ったということですので従うのが筋でしょう。 また、基本的に会社から社員にお金を渡すわけですから給料として扱うのも当然かと思います。 たとえ、現金でなく商品券などでもきちんと給料として課税しなくてはいけません。社長が全くのポケットマネーで節度のある金額を金一封とかで渡す場合は税金なしってのも例外的にありだと私個人的には思いますが、、。 さて、仕分けですがあなたが書いているように月末に褒賞金を渡すときは税金を抜かずそのまま渡し、前払金勘定で仕訳し給料の計算時にその方の給料の特別手当かなにか適当な枠を作って褒賞金を足した金額でその方の給与計算(所得税、雇用保険など)をしたらよいのではないでしょうか。そのときに前払金勘定も貸方にくるのできれいになりますしね。 ちょうど今は標準報酬月額が決まる時期ですがこの褒賞金は確か含めなかったと思いますよ。税理士さんにも確認して置いてください。金額によっては褒賞金以上に社会保険料が高くなってしまうなんてことも十分ありますからね。

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