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障害年金 社会保険料について
いつもお世話になっております。 国民保険を払っている方が障害年金を受給すると、国民保険料の支払いが免除されるそうですが、社会保険加入者の場合は保険料の免除はされないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
職場の社会保険に入っていて厚生年金保険料を納めている場合は、 その保険料は免除されません。 国民年金第2号被保険者だからです。 障害年金を受給している人の場合、その障害年金が1級か2級で、 かつ、国民年金第1号被保険者であるときに限って、 届け出により、法定免除になり、 国民年金保険料の全額を納める必要がなくなります。 (注:障害年金3級の人は対象外でダメ。) 国民年金第1号被保険者、というのは、 国民年金第2号被保険者や同第3号被保険者ではない、 という人のことです。 つまり、厚生年金保険や共済組合にも入ってなく、 また、夫に扶養されている妻(専業主婦)でもない、という場合です。
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回答No.2
私がそうです。 障害厚生年金を受給しながら、給料から厚生年金保険料が天引きされています。会社員である以上70歳未満は払わなくてはなりません。
質問者
お礼
そうですか。分かりました。どうもありがとうございました。
お礼
そういうことだったんですね。丁寧にご回答下さり、ありがとうございました。お二方ともお礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。