• 締切済み

薬事法に詳しい方ご教示お願いします。

医薬品として登録されている成分含む豆があります。この豆は成分分析をしていないため成分表示なしで普通の食品として販売されています。医薬品として登録されている成分を分析し含有量を表示すると薬事法に触れるので販売する企業側は成分分析結果を表示することができません。 この豆を利用したい難病の患者さんはこの豆に含まれる有効成分の含有量を把握し品質を判断したり適量の目安にしたいのです。 そこで、この豆を利用する患者さん達が集まりNPO法人を立ち上げ 有効成分含有量の分析を業者へ委託し、その結果をNPOの会員の間で共有する行為は薬事法違反になりますか?その際、『株式会社○○が販売する2012年度産の○○豆に含まれる成分の分析結果』と題して特定の企業が販売する豆の分析結果をNPO会員へ情報公開することは可能でしょうか? あと、会員以外にもNPOのホームページで公開することは可能でしょうか? これが可能であれば難病の方々は安定した品質の豆を安価で購入することが可能となり、薬の使用量が抑えられ副作用も減り、実現できれば難病の方々にとって大きな希望となります。 それと、このような薬事法について相談する際はどこに相談するとよいでしょうか? 詳しい方お手数ですがご教示お願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

成分分析をしてその結果を公表するだけなら、法的問題はありません。 ただし効能を書いたらだめです。 あと販売者がリンクを貼ったりしたらややこしいことになるかもしれません。

uzu567
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。医薬品登録されている成分でも含有量の分析結果の公表だけなら問題ないのですね! NPOであれば問題なしでも、販売企業が医薬品登録されている成分の含有量の分析結果を公表する場合は問題になるのでしょうか? 販売企業でも効能を書かない限りは分析結果を公表できるのでしょうか?

関連するQ&A