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木天蓼(マタタビの虫えい果)の販売は薬事法にふれますか?

木天蓼(マタタビの虫えい果)の販売は薬事法にふれますか? ある人から、木天蓼(マタタビの虫えい果)は薬になるから、資格が無いと売ることが出来ないと言われたのですが、本当でしょうか? 虫えい果でないマタタビは農産物直売所などでも売ることができるそうだそうですが。 ネットで調べてはみたのですが、はっきりとした答えは見つけられません。 現在でも農産物直売所やネットでも販売されています。 詳しい方がおられましたら教えてください。

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noname#125576
noname#125576
回答No.2

補足しておきます 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」は厚生労働省がリスト化して、各都道府県に通達しています http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/a2a20b26f788ad86492565a700188056/ed3a3b81d61da5d54925733d000c3a22?OpenDocument 一部抜粋しますと >「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない」とは、 >医薬品的効能効果を標ぼうしない限り薬事法の規制を受けないという趣旨であり・・ となっています

morgenrot
質問者

お礼

厚生労働省が通達を出しているということは、全都道府県に共通ということですね。 まあ、しかし県によってというか、その担当する事業所等が通達を守るか、無視するか、はたまた過剰に反応するかによって販売する現場に混乱を起こしているようです。 yurugisu さん たびたびありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#125576
noname#125576
回答No.1

漢方薬として何らかの効能をうたって販売する場合は資格がないと販売できません 言い換えれば、漢方薬として売らなければ全く同じものでも資格は要りません 要するに天然素材の健康食品として販売すれば問題は無いと言う事です 木天蓼は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に含まれているので、効果効能をうたわなければ医薬品とはならず、資格がなくても販売は可能です 参考に http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/seibun/files/46-syoku-20090220.pdf

morgenrot
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得できました。

morgenrot
質問者

補足

参考資料は東京都のものでしたが、他の県でも同様に考えても良いのでしょうか? それとも県によって、判断基準が違ってくるということはあるのでしょうか? そういうことは無いというふうに考えたいのですが・・・。 実際に販売している方で、そのようなこと=販売はいけないと言われた方はおられますか? それでその時にどのように対応されたでしょうか? 経験者がおられましたらお話を聞かせてください。