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薬事法に違反しない健康食品の販売をするには

ここで、薬事法に関していろいろ調べたのですが、今一つはっきりしません。 確認したいため箇条書きで質問いたします。 1.病名を書いてはいけないが、体験談のなかならいいのか? 2.体験談は良いとのことですが、自分のことでも他人のことでもよいのか?もちろん本人に了解を得てだが。。 3.認定された薬以外はすべて薬事法に觝触するのか? 「あるある」のように食物の効能はまったくオーケーなのか? 4.では、健康食品としてではなく、食べ物として効能を宣伝するのはどうなのか?食品と食物、同じような気もするが。。 5.薬事法違反になった場合、どのような罰則があるのか? 6.一日にいくつ飲むと言ってはいけないが、「私は@つ飲んでます」ならいいのか? 7.以上以外にもどのようなことに気を付けて販売しなければならないのか。 御存じの方がいらっしゃいましたら御教授ください。 よろしくお願いします。

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  • kawakawa
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回答No.2

補足を拝見しました。 有名な某健康食品については,その違法性が問題となっています。 が,創業者が旧陸軍軍医であったことから,そのコネクションによって云々という事情などもあり,摘発されなかったという経緯もあります。 また,摘発は基本的に告発に伴うものですが,ほとんどの都道府県からの告発がないのですネ。 そういった経緯からも,健康被害ワースト1の地位を保っているにも関わらず,様々な摘発を逃れているのですネ。 チラシに書かれた体験談というのも,販売店に置いてあればバイブル商法と判断されます。 これは「健康」「壮快」などの健康雑誌でも,或いは,他の週刊誌や月刊誌などの広告であっても同じなのです。 ただ,現実面としてそれらのマスコミ媒体を摘発することは行なわれません。 本来は違反記事を載せたところも同罪となるのですが,それを告発すると,言論の自由などにも絡んだ大きな裁判となることもあり,実際には摘発されないのですヨ。 さて,どうすれば販売促進できるのかということですが。 はっきり申し上げて,現在の欠点だらけの薬事法下では,合法的な積極的な販売は不可能ということになります。 欧米とのハーモナイゼーションが謳われだしてから久しいのですが,いずれは「消費者保護」の観点から,サプリメント類についての効能・効果・用法容量の記載についても緩和されてくると思っています。 けれども,今の時点では先の回答に書きましたように,所轄の都道府県庁での事前相談というのが「模範解答」となってしまうのですネ。 以上kawakawaでした

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  • kawakawa
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回答No.1

1.体験談でも,その疾病の治療を暗示するものとなるため不可ですヨ。 2.本来は体験談についても書き方によってバイブル商法となってしまうため,問題ありとなります。座談会形式の記載などはクロとなりますネ。そうでない体験談(治験談)は単独のものであっても不可です。「体験談はよい」というのはどこからの情報なのでしょうか? 3.平成13年3月27日の医薬発第243号局長通知によって食薬区分が明示されています。この中で食品不可となっているものについては絶対に不可であり,リストに載っていないものについては所轄の都道府県薬務課か厚生労働省に対して個別に問い合わせなければなりません。http://www.pref.osaka.jp/yakumu/kensyoku/index.html に大阪府薬務課のまとめが載っていますので,ご参考にしてください。特例措置としては矯味料・着香料として目的を明示した配合,或いは,同じ目的で配合を書かないという方法もありますが,これについても個別の判断事項となると考えてください。 4.食品,例えば八百屋で売られている野菜に効能効果が書いてある場合,これは慣例上黙認されています。また,レストランがその場で食べるために提供する薬膳についての効能効果記載も認められています(同じ薬膳を持ち帰りサービスしている場合は法違反となります)。 5.初犯,或いは,悪質でない場合は回収し,始末書を書くだけで終わりでしょう。けれども,悪質な場合は薬務課の依頼により刑事事件としての告発が行なわれます。この場合は罰金刑や懲役刑があり得ます。 6.これは非常に微妙なところですネ。けれども体験談自体が不可ですからネ。やはり,目安としての従来の記載法で書くべきでしょう。 7.バイブル商法や販売店舗での勝手な宣伝が摘発される例をよく聞きます。 本来,日本全土で取締り等の基準は同じ筈なのですが,現実問題としては都道府県によって温度差が大きいものです。 販売前に予め所轄の都道府県庁薬務課で相談し,確認してから販売されるのがよいでしょう。その場合は他の都道府県から疑義事項が来たときに味方になってもらえますヨ。事前相談をしていない場合は,助けを得ることなく,独自に頑張らなくてはならないことになるので,大変だと思いますヨ。 通知案に少しだけタッチしておりました。 以上kawakawaでした

mieclub
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 体験談の問題ですが、クロレラの宣伝チラシを体験談でかくことによって薬事法にふれないようにしているとの回答が、このサイトにありました。 総括しますと、健康食品を薬事法に触れることなく販売促進するのは、とても難しいと想われるのですが、 実際上、健康食品の販売促進はどのような方法で行われているのでしょうか? 薬事法に全く觝触せずに健康食品の販売を促進するにはどうすればいいのでしょうか?