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主人の友人が会社を起こしたのですが・・
株式会社にしたいということで、主人に役員になってもらえないかと 言っているそうです。出資などはなく、名前だけ?? 株式会社にするには役員が3人以上いないとだめだとかで。。 主人は別の会社のサラリーマンです。 名前だけの役員でも後々その会社が倒産したりしたときに 何か負債を負ったりするのではないかと心配です。 この場合の役員は保証人とかと同じ意味合いのものなのでしょうか?? 全然知らない世界なので何でもいいので教えてください。
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取締役(役員)が、会社(法人)の負債を負う責任はありません。 また株式会社の株主(出資者)でも有限責任社員と言いまして、会社の負債を負う責任はありません。 ただし、会社がお金を借りる際、ご主人個人が連帯保証人になった場合は責任を負います。 実際、名義だけの場合も多いと思いますが、会社の役員というのは、善管(善良なる管理者)注意義務(商法254条3項→民法644条)や、忠実義務(商法254条の3)を、会社に対して負っています。 ご主人がサラリーマンとのことですが、勤めている会社の就業規定に反していないか確認した方がよろしいと思います。
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- snowbees
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名前だけの役員就任は良くあるケースですね。ただし、就業規則に兼業禁止の条文があります。その解釈は、下記のウエブをお読みください。(好ましくない行為ですが)
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ありがとうございました。早速教えていただいたURL見てみます。
- chun-2
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取締役が会社の負債を負うことはありませんが、もし、会社が倒産などした場合、道義的な部分で債権者から責任を問われることはあると思います。 また、取締役は、会社の経営に関しての責任を負いますので、この責任を果たしていない、と判断された場合、株主から責任を問われる可能性があるのではないでしょうか。こういった場合、名前だけの取締役であっても、責任は免れないはずなので、役員になるのであれば、「名前だけ」でなく、経営陣の一人としてしっかり経営に参画するべきですし、そのためにはサラリーマンと兼任というのは、なかなか難しいのではないかと思います。それだけの覚悟が必要なことではないでしょうか。
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ありがとうございました。
- groove
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mobyfanさんが既にアドバイスをされていますので、 補足です。 私の夫も会社員なのですが、就業規則で他社の役員に なることを禁止されているそうです。 取締役になりますとその法人の登記簿謄本に氏名と住所 が記載されるため、仮に勤務先に隠していても知られる ことがありますので、就業規則は確認された方がいいと 思います。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。