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主人の会社が倒産

正確には主人の父が社長で主人は営業を担当してます。銀行がお金を貸してくれなくなり会社の土地を売却して銀行に返す予定なのですがそれでも負債は残り 今後の頑張りによって会社はどうなるかわかりませんが倒産するか存続できるかは五分だと思うので 離婚を考えてます。私は銀行関係のハンコも押してないのですが主人が借り入れ時にハンコを押してますおそらく連帯保証とかいった類だと思うのですが よくわかりません教えていただきたいのは 倒産後に離婚しても妻である私に返済義務がかかってくるのかどうかという事です不安です どうかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • nklg
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.7

事業をしている者には、切実な問題ですが、離婚だけを取り上げる事では回答ANo.#6の方の回答が判断材料でしょうね、現在事業が存続化、倒産かは半々ならこの時点で あなたがしっかりと、ドンとしている事でしょう、あなたが署名、捺印をしていないなら、返済義務は無いし、ただ今後同居だとお金の借入れは難しいでしょうが、あなたがあせらず、慌てず、離婚など口に出さず、返済取り立てが 問合せてきても、分らないと返答すれば良い事だし、キツイようでしたら、警察の生活安定課に直ぐ電話をして脅されたと申し立てればよいのです、ただそれが出来ない方も居られます、奥さんがノイローゼになられた方も居られます、あなた方の全資産を奥さんに移すか、預かっておく事手続きもした方が良いでしょう、離婚はその後です。 もう一つ大切な事は、あなたの名前で返済を一円でもしない事です、これは一円でも返済すれば返済責任が出てくる事もあります

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  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.6

<私は銀行関係のハンコも押してないのですが主人が借り入れ時にハンコを押してますおそらく・・・>  意味が良くわからないです。ご主人に勝手にご自分のはんこを押されているということですか?  銀行相手ならそういうことはあまりないことだと思いますので、連帯保証人として署名捺印しているのは、ご主人だけということなのだと思います。  そういうことであれば、離婚してもしなくても、あなたそのものに支払義務はないです。  手元にある書類がどういう性質のものかも良くわかっていらっしゃらないようなので、例えば、件の不動産の抵当権設定契約書であれば、ご主人が署名捺印していても、連帯保証人として署名しているとは限りません。不動産の名義がご主人の名前になっていて、抵当権設定者として署名捺印しているだけならば、不動産を手放してしまえば、ご主人については、それで責任は終わりです。  あと離婚を考えているということですが、「離婚しないと支払義務があって、離婚してしまえばないのなら、離婚したいのですが?」ということであれば、離婚するしないは、支払義務の有無には何も関係ないので、こちらとしては「離婚をする意味はありません」というように回答いたします。  しかしこういう状況に陥った方が離婚を考えるのはそれだけの問題ではないことが多いです。そのへん質問文からは、そういうようには取れない表現になっているので、ほかの方から何か心無い書き込みをされているようですが、「薄情」といいますが、支払義務の有無に関係あるという誤解を前提にすれば、支払義務の有無を操作するために、「離婚届」の要否を検討しているのであって、それ自体は、夫婦間の愛情の有無とはあまり関係のないことです。  また、幼いお子さんがいれば、ご主人のこれからの経済上の養育能力を考えたり、取立のきつい債権者がいる場合は、それがお子さんに与える精神的影響などを考えた時、離婚という選択が自然に浮かんできたりします。それが「薄情」ですか?  もしそういった事情なども含めて「離婚」に至るのであれば、「離婚の意思」というものは、法律上「離婚届を出す意思」であるとされていますので、特に法律の建前からみたとしても「けしからん」というようなことではないです(その後も同居して内縁関係を継続しているのに、母子家庭に対する扶助手続など申請してしまうと、不正受給ということになるかとは思いますが・・・)。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

一応、法的なことだけ回答します。 >連帯保証とかいった類だと思うのですが 連帯保証人は、保証契約を解除しないがぎり、一生、債務者と同等の返済義務があり、離婚などは関係ありません。

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  • OK_Ahoo
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.4

夫の会社が倒産 → 離婚    女は恐ろしいというか、薄情だ! コメント欄に『債権回収のプロです』と記載されてる。 この質問は、“ひやかし”ですか?   

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 夫の借金に対して妻が連帯保証人になっている場合は、離婚をしても連帯保証人であることにかわりはありません。離婚したからといって、夫の借金の連帯保証人としての責任から逃れる事にはなりません。奥さんであることを理由に連帯保証人になっているのではなく、個人として連帯保証人になっているからです。  債権者の立場になって考えれば、貸付をするときに念のため保証人をとっておいたのに、債務者が離婚したからといって、保証人の責任が消滅するのは債権者としては納得が出来ません。離婚するかどうかは、債権者に関係の無いことで、勝手に離婚をしておいて、「保証人ではありません」ということにはなりません。

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noname#10927
noname#10927
回答No.2

返済義務は連帯保証人などの名義人本人だけです。 離婚の有無に関わらず奥さんには 一切の返済義務は生じません。

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  • london
  • ベストアンサー率22% (62/281)
回答No.1

なぜ、ご主人の会社が倒産して負債を抱えると、離婚なんですか? 家族じゃないんですか。 金の切れ目が縁の切れ目なんですか? 寂しすぎません? 家族でがんばって再スタートをという考えにはならないのでしょうか?

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