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役員になった場合に。。
あまり会社のことなどがわからないので、知ってる方がいたら教えてください。 例えば 夫が、会社を設立するとします。 妻も良くある話しですが、役員として正式にはいるとします。 そして別に、役員が数人いるとします。 この場合に、夫の会社が負債を背負ってしまったり倒産した場合には、これらの借金も妻を含めた役員全員で、すべての責任を取り一緒に負債を抱えることになるのでしょうか? それとも全ての責任で負債は、この夫のみが背負うことになるのでしょうか? 保証人にならない限り、他の役員に負債は回ってこないのでしょうか?
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株式会社の債務(借金)は本来会社がつぶれたらそれで全てがお終いになって、役員も含めた個人には何の影響もない。はずだったんですが。 それでは貸している銀行などはたまらないと言うことで個人保証を取るようになったのです。 中小企業の場合ほぼ100%社長の個人保証をとり、時には奥さんの保証も求められます。 (ウチの場合、奥さんの個人保証は拒否で通してきました) 保証をしていない役員は何の債務も存在しません。安心してください。
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- ben0514
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回答されている方は、株式・有限会社を前提とされていますが、合資・合名会社では出資形態によって保証人にならずして無限に責任を負う場合があります。ご注意ください。 皆さんの回答に補足するようですが、経営責任を問われない限り役員に責任は無いと思います。通常は、保証人と出資者(株主)が責任を負います。
- j1asano
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「この個人保証と言うのは、お金を借りる際の保証人ということでしょうか?」 そのとおりです。銀行は連帯保証人になるよう言ってきます。
- ohinasama144
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株式会社を設立するという前提ですと。 株式会社の社員は、社長を含め全員が有限責任です。 会社が倒産した場合は、株主(出資者)が出資した範囲にのみ責任が及びます。 それ以上の責任はありません。 ここまではきれいごとです。 出資者以外に、債権者(お金を貸した側、銀行など)がいるわけです。 倒産してお金が返ってこないと、困ることになります。 よって、債権者(銀行など)がお金を貸すときは、会社以外に連帯保証人がいないと、貸さないはずです。 よって、この会社の連帯保証人が、負債を背負う人になります。
お礼
早々にお返事をありがとうございます。 連帯保証人にならない限り、負債をおわないということですね。 少し安心しました。
お礼
早々にお返事をありがとうございます。 この個人保障と言うのは、お金を借りる際の保証人ということでしょうか?