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株式会社を閉めるのですが

役員4名が出資者となって立ち上げた株式会社です。 立ち上げたはいいのですが、事業活動をする間もなく解散することになりました。 (開業と同時に休業しており、その届けもしていました) 出資金は250万円×4=1千万円でしたが、開業費用などが掛かりましたので当期末現在の現預金残高は970万円ほどしか残っていません。 それ以外の資産及び負債はありません。 この場合、出資者に出資金を返金することは可能でしょうか? また、そのその仕訳をする場合どういう仕訳をすればいいのでしょうか? こんな処理はしたことがないのでどなたか良い知恵をお貸しください。 足りない事項があれば言っていただければ補足します。 よろしくお願いします。

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  • AP_bond
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回答No.1

設立の時と同じように解散・清算の登記が必要です。 詳しくは司法書士さんに依頼してください。