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本当に生前贈与の対象になってしまうのかご教授下さい。

先日家庭裁判所の調停で父の兄弟から生前贈与になるのではと言われたものがあります。本当に生前贈与になるのかご教授ください。 (1)S54年7月 父が家を建てるときに祖父が頭金200万だしてくれたそうです。 (2)H14年7月 祖父が亡くなりました。 (3)H14年10月 父が亡くなりました。 (4)H16年1月 家が火事になり、全焼扱いで火災保険がおりました。(受取人:母)しかし父に借金があり、そちらの返済で家を建て直すほどは残りませんでした。 (5)家が火事になるまで祖母、母、姉、私の4人で住んでおりました。(祖父、父は亡くなるまで住んでおりました。)以前もう一人の姉も住んでいたのですがすでに嫁にいっておりました。 (6)火事になって祖母は亡くなった父の妹に面倒をみてもらう事になり、母、姉、私の3人は離れたところの貸家に住むことになりました。 (7)祖父の相続についての話し合いができておらずH21年4月に調停がありました。(申立人:祖母、祖母の面倒をみている亡くなった父の妹合わせて2人。相手方:父の兄弟4人、母、姉2人、私の合わせて8人です。) 調停のときに同じ相手方である父の兄弟に、父が家を建てるときに祖父がだした頭金200万は母に対しての贈与になるのではと言われました。ただ、30年近く前のまだ母が嫁に来る前の話しですし、もう既に父も亡くなっております。家事裁判官も昔の事なのでよく分からないと言っておりました。こういった場合祖父がだした200万円は本当に贈与になるのでしょうか。乱文な上長文で理解しずらいと思いますが、今だに家も建てられず貸家に住んででおり困っております。お詳しい方是非ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

父に対する贈与であり、「特別受益」として、父を受け継いでいるものは、その分を考慮して(減額して)話し合うべきもの。 民法903

vitzdaa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!!

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