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名誉毀損の原告になるための条件

ネット上で、社会性の高い企業社員による躁鬱病患者を差別する発言が書き込まれました。この企業は自社社員が差別書き込みをしたことは認めていますが、書き込みをした者の氏名を公表せず処分も行っていません。 私は障害者手帳を持つ精神障害者であり、この企業および書き込みをした者に対し訴訟を考えています。ですが障害者基本法には障害者差別に対する罰則が決められてないようです。民事の名誉毀損にした場合、私は原告になる資格があるのでしょうか?なお親告罪で名前が公表されることは別に気にしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ttega
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.2

民法上は名誉毀損による損害賠償という類型があるわけではなく、民法709,710条の不法行為による損害賠償請求という形を取ることになります。乱暴な言い方をしてしまえば、質問者様が精神的苦痛を被ったと主張するなら、民事訴訟を提起することは可能です。相手の発言によって直接的に精神的苦痛を受けたのなら、発言者側もそれを予見し得たと言えるでしょうから、損害賠償請求が認容される余地はあると思います。ただ、ご存じかもしれませんが、精神的苦痛については、裁判所が認定する賠償額は失望するくらい低いことが多いです。 刑法230条の名誉毀損は抽象的危険犯なので実際に社会的評価が低下したことは必要ありませんが、個人の社会的評価を下げうるような具体的なものでなければいけません。したがって、質問者様を特定して攻撃したわけではないご質問のようなケースでは、230での告訴は難しいでしょう(現実的には告訴してもすんなり受理してくれないので、ああだこうだ言ってくると思います)。

cer696123
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。アドバイスを参考にさせていただき、専門家と相談してみようと思います。 OKWaveを利用したのははじめてなので不慣れで、どこまで聞いていいのかわかりませんので、以降は弁護士さんなりと相談しようと思います。

cer696123
質問者

補足

ttegaさま、ご回答ありがとうございます。まず賠償額には期待していません。障害者への差別発言を行い、それを認めながら、差別発言をした社員を処罰しない企業の告発として考えているからです。 私が気になっているのは「門前払い」に近い形で民事訴訟がすぐに終わり自分の望む結果が得られない、あるいは自分が躁鬱病で障害者手帳を持っており、躁鬱病患者差別発言により精神的苦痛を受けたこと(実際に苦しみと怒りを覚えている訳ですが)を裁判官が少しでも認めてくれるかどうかです。まるで認めてくれずヤクザの言いがかりのように扱われることを危惧している訳です。

その他の回答 (1)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

その書き込みにより、あなたの社会的信用や人格的地位が客観的にみて低下させられたことが立証できるなら名誉毀損での裁判は可能だとは思います ただ、この質問内容からすると、障害者基本法にそのことについて罰則規定があるなら、障害者基本法違反で警察に相談するくらいじゃないでしょうか?

cer696123
質問者

補足

datch417さま、ご回答ありがとうございます。まさにご指摘の点で悩んでおります。相手が行ったのは躁鬱病患者という集団に対する差別発言です。私はその集団に含まれています。民事名誉毀損では人か団体か特定できることが訴訟の原告になる条件のように書かれています。躁鬱病患者全体を指している差別発言であるのは事実としても、躁鬱病認定を受けている私の名前や住所、電話番号は出ていません。この点で原告になれるかどうか悩んでいます。躁鬱病患者全体の社会的地位が差別発言により低下させられたという主張を考えています。 障害者基本法に関しましては、すでに法務省から警察の管轄だから法務省としては罰する権限がないという電話での返事をいただいております。ご回答参考にさせていただきます。

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