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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の悪評を書き込んだ社員、名誉棄損で起訴可能?)

会社の悪評を書き込んだ社員、名誉棄損で起訴可能?

このQ&Aのポイント
  • 会社の評判をインターネット上で書き込むことは可能ですが、社員が名誉棄損で起訴される可能性があります。
  • 社員の書き込みによって不正確な情報が広まり、応募者からの問い合わせが増えたり、面接がキャンセルされる事例が報告されています。
  • 書き込まれた内容が事実である場合は名誉毀損で訴えることができますが、社員にどんな罰を与えることができるかと書き込みの削除については別途考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

(1)そもそも、名誉棄損で、こういうこと訴えることなんて、   できるのでしょうか?      ↑ 例え事実であっても名誉毀損にはなり得ます。 ただ、それが社会通念上正当と認められるような 場合には名誉毀損にはなりません。 ここら辺りが微妙です。 詳細が判らないと難しいですね。 ”転職希望者の対応が、この書き込み前後で違ってきたこと。 そのほかに、客からも「こんな書き込みあったけど、大丈夫?」と、 飲み会などの場で、客に指摘されたとか”     ↑ 名誉毀損は危険犯とされおり、実害の発生は 不要です。 名誉を毀損される危険性があるだけで成立します。 (2)また、名誉棄損できないなら、社長は、社員にどんな罰を与えることが、  できるのでしょうか?     ↑ 名誉毀損にならなければ、罰を与えることは できません。 (3)書き込みは、消せるのでしょうか? (4)当社で特定できない場合、転職サイトに、情報開示できてもらえますか?           ↑ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、 個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、 プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、 これを削除するよう要請しますが、 事業者側がこれらを削除したことについて、 権利者からの損害賠償の責任を免れるというものです。 また、権利を侵害する情報を発信した者の、 情報の開示請求ができることも規定しています。 削除要求の方法は、権利を侵害された個人かその代理人(弁護士等)が、 書面であれば実印を押印して印鑑証明をつけて、 電子メールであれば電子署名をつけて、行うことになります。 代理人が行う場合には、委任状の添付が求められます。

pretty_pretty
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 上の書いてくれた内容、理解しました。 >ただ、それが社会通念上正当と認められるような >場合には名誉毀損にはなりません。 >ここら辺りが微妙です。 >詳細が判らないと難しいですね。 その書き込みは、読み方を変えるなら、悪評でなく、社員みなが知り得る、機密性ないリポート、に読めます。詳細くわしくなく書いて、すみません。社会通念上正当、そういう表現が、よくあてはまる感じの、文でした。 今日そこを見たら、別名の人の書き込みが、増えていました。それは、「ありえない」とか、「~だから入社すべきでない」のような、主観性または直接性のメッセージないものでした。単純な事実や、給与制度や、入社後に初わかったことなど、リスト挙げでした(書かれていました)。 こういうのも、名誉毀損(棄損ではないのですね)でしょうか? さて、この質問は、題名にある通りの主旨、であることは、変わりないのです。しかし、私は、書き込んだ社員方と、似た気持ちを持つ者として、彼らの応援したい思い、もあります。 この質問を、見つかったら、社長に、怒されるのはわかってます。 私の中途半端な質問に、答えていただいて、ありがとうございます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

会社なので、どちらかというと偽計業務妨害で損害賠償請求でしょうね。 ・刑事罰は偽計業務妨害 ・民事が損害賠償請求です。 特定は比較的簡単じゃないでしょうか? ネットへの偽計業務妨害の調査の内部調査やれば良いんです。 で、アクセスログを解析しますと告げて、やったものは自主的に申し出れば、刑事告発はしないというものを書かせればいいんです。 それでも出てこなければ、本格的に刑事告発すればいいんじゃないでしょうか?

pretty_pretty
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 偽計業務妨害とは何か、私は知らないため、調べました。 >業務妨害罪の一種である「信用毀損及び業務妨害」の通称。虚偽の風説の流布、もしくは偽計などによって、業務妨害を行う罪。 本件については、事実なので、偽計業務妨害というものには、あたらないように思えて、しまいます。 つまり、それは、偽計業務妨害の要件を満たしていないと、思います。 調べた中には、「事実であっても該当する」という情報が、ありましたが、根拠となるのがわかりませんでした。 私が上で示しました、(1)から(4)についての、あなたの意見は、いかがでしょうか。 当社内部、閉じた関係での、社長が社員を脅して自白させるという、方法ではなく、法律にのっとって、対処できるかが、この質問の意味なのです。 社長は強制力を使用して、脅したいようなことを、言っていますけど、私は純粋に、この訴えが、妥当であるのかを知りたいです。 ありがとうございます。