- ベストアンサー
新聞奨学生
現在扶養家族の息子が今年の4月から息子が新聞奨学生となりました。 なにか手続きが必要でしょうか? またこのことによりどんな影響がありますでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・税金の扶養控除 1/1~12/31の収入が103万までなら昨年同様扶養控除が出来ます 超えていれば出来ません ・健康保険の扶養 収入が月額108333円(通勤交通費を含んで)以上にならなければ、そのまま扶養です 超えた場合は、扶養から外す必要があります その場合、息子さん自身で、国民健康保険等に加入する必要があります ・貴方の会社から、息子さんに対して、扶養手当・家族手当等の手当が支給されている場合 その支給規定から外れなければ、そのまま、外れたら支給停止になります(規定をご確認下さい)
その他の回答 (1)
- J_Hiragi
- ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1
特にないです。 健康保険などどうするかでしょう。 本人が支払うのか・・
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 新聞奨学生になっても、扶養からはずす必用もなく 年末の扶養の申請も息子の所得申告は0と書いても差し支えないですか? 所得があってもそれは全て学費+僅かな給料なので敢えて申告の必要はないと思えばいいのですね。 >健康保険などどうするかでしょう。 選択の余地があるのですか? 健康保険も現在のままでよいならそれが一番楽でいいですね。 手続きしないと損になるのであれば変更します。 どうするかをどう判断したらいいですか?
お礼
アルバイト代とは別に奨学金がありますが奨学金は収入に含めなくてもいいのですよね?