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私道の封鎖
土地(遠隔地)の相続に際し、A氏(仮)と揉めており、解決案についてご意見をいただければと存じます。 A氏の宅地(1番地と仮称)の後背地に当家の土地(地目畑:現況舗装、2番地と仮称)があります。 1番地はA氏が先代から購入したものですが、2番地もA氏は自分のものと主張しており、先代の時から揉めておりました。 2番地について整理しますと、 ・登記は先代名義。地目は畑。現況は赤道に接した舗装道路(施工時期不明)。 ・固定資産税は先代が畑として支払い。 ・A氏宅2階の車庫と隣接。 ・国道に隣接したB氏の私道と隣接。 ・幅は軽自動車が通れる程度で、赤道は奥に通じているが、A氏宅があるため人以外の通り抜けは不可能。自動車が通るのはA氏が車庫入れに通る場合のみ。 ・1番地はA氏名義で登記。A氏の購入前から国道に隣接。 先代が亡くなってから、A氏が当家に対して嫌がらせをしてきており、親族の間で怒りが高まっております。中には「(A氏への制裁として)2番地の舗装を崩してしまえ」という意見もあります。当家以外とも揉めている様子で、将来の相続を円滑にするためにも、A氏との問題をすっきりさせたいと考えております。 そこで、まず前提として、 ・2番地の所有権は当家のものとして問題ないか? 先代の頃から揉めていたこと、占用されているわけではないことから、時効取得などにはあたらないと推測しておりますが。 2番地の所有に問題がなければ ・A氏へのお灸として、私道である2番地を閉鎖できるか? 具体的には、車止めを設置できればと思いますが、車庫の存在から通行権が発生しているのでは無いかと考えております。自力救済を否定する現行法上問題もありそうですが。 したがって、2番地を利用者がA氏しかいないことから、A氏に通行を容認する代わりに、舗装劣化時等の維持費をA氏が負担するという契約を交わすことで、終結を図りたいと考えております。 以上のような方策は、可能でしょうか?御意見をいただければ幸いです。 なお、登記準備のため、土地のある役場に行く予定です。それまで役場で確認できないため、2番地は位置指定道路やみなし道路ではないという推測のもとに述べております。その際に、A氏とも話し合いたいと考えております。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 前のご回答者へのお礼にも述べたように、相手方の意図・主張が正確に把握できておりませんが、ご指摘のような主張であると捉えております。A氏は1・2番地周辺に土着していたわけではなく、先代が1番地を売った際以外にA氏が2番地の所有を問題にするような出来事が見あたりませんので。 A氏の売買契約書については思いが至りませんでした。しっかりと確認したいと思います。当方にはそのようなものはないのですが、先代がA氏に貸した未済の多額の借用証文が見つかっております。それが1番地の購入代金なのではないかと考えておりますが。 ご回答をもとに、禍根を残さないよう権利関係をはっきりさせたいと思います。ありがとうございました。