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共有名義の登記について
共有名義の登記をしようとする私道に抵当権が設定されていると、 共有名義にできない等、諸問題が起きますか。 地役権の設定は考慮していません。 もともとは、当方の土地であり、当方の名義であったもので、 25年ほど前に隣接する会社が倉庫を建設する際に建築基準を満たすために 当方の私道を使わせてあげたのです。 ところが、現在、その私道の所有はその会社になっており、銀行の抵当権まで 設定されているのです。 ちなみに、私道の地目は「公衆用道路」になっています。
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登記簿を確認すべきです。 コンピューターに移す際にミスがあったかもしれません。 もし登記簿上の所有がその会社になっているならば さらに以前の紙の登記簿から確認する必要があります。 自分の所有になっている場合は 「△持分抵当権設定」とすべき所を「持分」を記入し損ない 抵当権が設定されてしまう事もあります。 会社に抵当権放棄をお願いすべきです。 まずは司法書士に相談を。
お礼
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。 やはり、抵当権が設定されているところが問題なのですね。 地番が当初の番号から変わっているのもおかしいところで、登記簿のさらなるトレースもやってみます。