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譲渡所得の申告
弟の事で相談します。弟は、ギャンブルで、借金を作り家、土地を手放しました。総額で、四千万近くになり、それでも足りずに私たち身内が手助けしました。 弟は今無一文で、私の家に居ますが確定申告をしなければなりません。税金を払えるはずもなく、少しでも 納税額をすくなくする方法は有りませんか。 税理士さんに相談したほうがいいんでしょうか。私も家計に余裕があるわけでなくどうしたらいいか判りません。おねがいします。
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以下の要件に該当すれば、課税されませんが、かなり厳しい条件です。税務署の資産課税部門に行って、よくつぶさに説明し、該当するか検討していただくのがベストです。 基本通達 (「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義) 9-12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 所得税法 (非課税所得)第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 10.資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。) 国税通則法 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 10.強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
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ご自分で済んでいる住居を売却した場合、譲渡所得(利益)から3000万円の控除があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 税理士に相談しなくても、その建物や土地の取得時の契約書・売却時の契約書などの関係書類と印鑑を税務署に持参して相談すれば、申告の方法を教えてもらえます。 市役所でも確定申告の受付をしていますが、譲渡所得については、税務署で受け付けています。
補足
分割とか出来るのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。有難うございました。 早々税務署に弟と一緒に行ってきます。