• ベストアンサー

医師の診断書の信憑性

別のサイトで要旨次のような質問をしました。 相手を押し返しただけなのに、「絶対安静一週間」という医師の診断書をもって訴えられた経験があり、「絶対安静一週間」なんてどう考えてもあり得ないので、医師の診断書の欺瞞性を質問したら以下のような回答を得ました。 <<医者はいわれたとおりに診断書を書くだけです。あなたがいくら何をいおうとも医者が一週間絶対安静といえばそれがまかり通ります。 患者がそういうふうに診断書を作成してくれといえば医者はまず異論を唱えることはないでしょう。 診断書の欺瞞性などあばくのは無理だと思います>> そこで質問なんですが、上の回答者の言われることは本当なんでしょうか?もしそれが事実なら、裁判官は勿論そういうことを知っていて、診断書を100%鵜呑みにしないのですね? つまり、この診断書は信用できるとか、信用できないとか、一応チェックの対象にはするんですね。 詳しく知りたいので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

診断書は私文書として扱われます。 従って虚偽の記載をしていたら、当然書かれた医師とその医師が所属する病院に制裁が加わります。 従って 医師はその様な危険な事行わないと思います。 最悪 医師免許の剥奪だし、病院も健康保険対象外の病院になる可能性があります。 で、対象の診断書の信憑性ですが司法では検察・弁護士 双方で診断書を作成します。 と言うことで 当然表現が変わったり判断自体が違うという事が起こります。 裁判官がどちらかの診断書を採用すればその採用されたらその通りの病気や怪我と判断されます。 どちらとも言えない場合、裁判官が再度診断書の作成を医師にお願いする事もあります。 従って 診断書があるから絶対 ではありません。 必ず信憑性を求めます。 その信憑性を求めるには複数の医師に診断して貰って判断を出して貰う方法です。 医師も人間ですので 個人差があって当然。その個人差を最小限にするために複数の医師に診断して貰う方法 これが現在司法で取られてる診断書の信憑性を求める方法。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。補足の内容が辻褄の合わない内容になってしまいました。質問を簡略にして求める回答を得るため、実は二つの事件をまとめて一つの事件のようにしているのです。ちょっと内容がおかしくなっていますがご容赦下さい。

0123gokudo
質問者

補足

実は、この事件は6ヶ月も前のことです。相手は当時の診断書をもっているようですが、今となっては別の医師に診断させても意味がなくなっています。相手が当時の診断書を元に訴えて来た場合、その診断書というのはどのくらい有効なのでしょう? 当時の状況的には一週間絶対安静なんてあり得ないのです。私が押し返した直後、上司のところへ小走りに走って行きましたし、3日後出勤して来た時も健康そうに見えましたから。押し返したのは私ですし、相手は私より10cm近く身長が高い身長187cmの大男ですし、殆ど衝撃がなかったのは間違いありません。しかし、今となってはその診断書の欺瞞性も証明できません。こういうケースでは診断書はどう扱われるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.5

⇒<<医者はいわれたとおりに診断書を書くだけです。 そんなことありません。怪我を負わされ病院に罹り,医者は何に必要か, 先ず診断書に非常な迄に慎重で,損害賠償慰謝料に関する診断書は,怪我されても 何にも無かったかの様にして,事実の怪我を正直に書こうとはしません。 私は3度程,怪我を負わされた経験がありましたが,医者は簡単に何日の治療の 怪我とは書きませんでした。顔面の大怪我でしたが,たったの2日の治療診断でした。 実際は完全に大怪我が治る迄数ヶ月で,後遺症は10年以上続いています。 上半身打撲の大怪我を負わされていた,7年前も,医者に罹って,★治療日 を多めに記載お願いした所,★その言葉まで記載されてしまってましたから, ★大変なことに成って終います。★実際は半年かかりましたが, 5日間の治療とだけ診断されています。 医者が診断書,書くのは実に良い加減を何度も体験しています。 怪我されても無かったかのように診断書は書いてました。 患者が訴えた通り書くだけと言うのは,大嘘です。 それなら,私等自腹で治療する必要ありません。

0123gokudo
質問者

お礼

あなた自身の体験からの回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

補足 補償の必要性は、貴方の行為による怪我だと言う事が事実関係として必要です。その後他で怪我したのを貴方に請求したって払うわけないですから。どういう事故でどうやって怪我をしたか。因果関係も必要です。

0123gokudo
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

相手を押し返しただけなのに。というが 事実怪我をしたわけでしょ。 その怪我を治す上で 安静を指示する事は医学的には可能なのでは? 逆にそこで動かして憎悪する恐れがあればよいわけで、回復が早ければ 結果貴方にも有利になると言う事になる。 それより、過失相殺を争う方が現実的なような気がします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

刑法160虚偽診断書作成 医師が公務所に提出すべき・・・虚偽の記載をしたときは、三年以下の懲役 内容に疑問があるなら、医師を証人尋問するとか。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり、そういうことですね。 <<医者が一週間絶対安静といえばそれがまかり通ります>>--そんなことはあり得ないと思いつつびっくりしました。よく知らないのに間違った回答を投稿する人って本当に困ります(>_<)

関連するQ&A