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代表者への貸付の際、役会決議は必要でしょうか?
ベンチャー企業の管理部門を担当している者です。 代表者に対して会社から貸付をすることになったのですが、これは、取締役会の決議が必要なのでしょうか?それとも、単に金消契約を締結すればよいのでしょうか?会社は非上場です。 小さな会社で、管理部門は素人1人なので、困ってしまっています。どうか、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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ベンチャー企業の管理部門を担当している者です。 代表者に対して会社から貸付をすることになったのですが、これは、取締役会の決議が必要なのでしょうか?それとも、単に金消契約を締結すればよいのでしょうか?会社は非上場です。 小さな会社で、管理部門は素人1人なので、困ってしまっています。どうか、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
お礼
根拠となる条文まで教えていただいて、ありがとうございます! 勉強になりました。