- ベストアンサー
美容室開業
回答お願いします。 知人が自宅(実家)を改装して美容院を開業する予定です。 実家には脳梗塞の後遺症の為杖を使ってる状態の父親がいるそうです。 美容院開業に辺り、この父にも簡単な手伝いをして貰う予定らしいのですが、障害者と言うことで助成金が出る可能性はあるのでしょうか? ※身内では出ないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ita888さん こんばんは 障害者を雇うと言う事は、健常者用に作られている一般の職場では仕事がし難い方を雇う事を意味しています。したがってそれなりな障害者用の施設として事業所を改造したり、たとえば手話通訳者を雇ったりと言う障害者に対して仕事がし易い環境を整える必要が有ります。そう言う行為をした事に対しての助成が、障害者を雇った場合の助成です。 家族に障害者がいる場合、一般的な方だったらその障害者が生活し易い環境を整えてあげるのが誰しも考える事です。たとえば車椅子生活者だったら玄関にスロープを作って車椅子での出入りがし易い様に改造する訳です。この費用は色々な助成が有ったとしても、少なくとも事業とは一切関係ない助成の範囲で行います。 ところでご友人の場合は、質問文章からするとたぶんお父様と一緒に生活しているんだろうと想像します。そして自宅での開業ですよね。これは普段の生活している場所で仕事をする事を意味しています。もちろん美容院と言う見た目の問題もありますから、お店と生活するスペースとはきちんと区別された様に改造はされるでしょう。でも自宅建物で仕事をする事には何ら変わりません。 法律には「生活を一にした」と言う考え方が有ります。個人事業主の場合本来は事業主の持っている資産を有効活用しての事業ですから、事業主所有の建物でなければ誰かから借りて事業をする訳です。その場合は貸し主(つまり大家さん)に家賃を払って建物を借りるわけですよね。そうする様に法律も認めています。しかし生活を一にしている家族所有の建物(つまり事業主所有の建物ではない場合)でも事業主の事業売上で生活をしている家族所有の場合は、別則で家族に対して家賃を支払わなくても認められます。この考え方が「生活を一にした」と言う考え方です。 この考え方を今回の場合に当てはめた場合、幾ら美容院と言う事業を行うにしても自宅改造での事業ですから、お父様が働き易い様な特別な設計をした過剰に掛ってしまう部分についても自宅の改造と言う事になってしまいます。つまりご友人が事業を行わない場合でのお父様が生活し易い様に家を改造するのとなんらか変わらない判断と言う事になります。 以上の理由より、今回のご友人の場合は障害者を雇う事での助成は難しそうです。以上何かの参考になれば幸いです。