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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォームに関する費用助成)

リフォームに関する費用助成

このQ&Aのポイント
  • 近々リフォームをする予定です。家は全面改装で、オールフラットに、介護を考えた間取り、オール電化にと考えています。
  • 家には80代の義祖母(要介護3)と義父(障害者手帳あり)が介護対象です。先日義父が脳梗塞を起こし、麻痺が残るのが確実になりました。その前から、間取りは介護を考えていたので、特にこのことによって変更はありません。
  • 今回のリフォームで、受けられる助成はどんなものがあるのか、地域で違いがあるのはわかっていますが、今自分で思いつくのは、介護?のためのリフォームとした助成、太陽光発電(の施設をつけるとしたら)の助成、くらいです。どのようなものが他にも考えられるのか、教えていただけたらと思います。

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  • EDV9000
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回答No.1

 リフォームに対しての助成ではないですが、介護保険に住宅改修という制度があります。詳しい内容は参考URLを見てください。  まず義父の方について、要介護認定申請を出して認定をうけたほうがいいです。  ただ。この制度は担当ケアマネージャーが被保険者の自立につながると認める必要性があります。  要介護認定申請も含めて、ケアマネージャーに早めに相談されたほうがよいです。

参考URL:
http://www.chord.or.jp/information/docs/kaigo_hoken_4.pdf
3komika
質問者

お礼

ありがとうございます。 父は、まだ入院中で、確認したところ、要介護認定申請は、退院してからになるといわれたそうです。 祖母のためのリフォームで、一度その経緯を見ているので、だいたいどのような手順が必要かはわかっていますが、父は、障害者手帳を持ってから、まだ数ヶ月しか経っていないので、これからいろいろ手続きをしないとなりません。 もし判れば教えていただきたいのですが、 父の場合、いつ脳梗塞、心筋梗塞が起きても不思議ではない。と言われているので、リフォームを考えて(急いで)いますが、現在の状況で、例えば要介護レベルが低かった場合、それ相応の助成しか出ないのでしょうか? もし、その助成が進んでいる最中に、例えば再度脳梗塞を起こし、状況が酷くなったとしても、助成レベルは変わらないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • EDV9000
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回答No.2

 介護保険の住宅改修の制度は、事前申請の承認を受けなければ給付の対象になりません。事前申請の承認を受けないまま行った工事は一切給付の対象外です。  また給付対象は手すりの設置、段差解消、洋式便器への交換、ドアから引き戸への交換、床材の変更だけで、かつケアマネージャーがその工事を行うことで自立度があがり、介護の必要性が低くなると認めたものだけです。介護保険の給付なので、介護に関するものしか対象外ということですね。  給付額は原則一生涯で20万円までの申請で、その九割が給付となります。つまり一生の間に18万円まで給付される権利があります。ただ例外があり要介護度が三段階以上悪くなると給付額がリセットされて枠が復活します。  それと要介護認定の申請は、入院中でもできます。  というか退院後の受け入れ態勢を整えるためには、入院中に手続きを行わないと間に合わないです。  どの程度の要介護度の判定になるのかわからないので、地域包括支援センターに連絡を取って手続きや制度について相談した方が良いと思います。  制度自体は全国共通ですが、自治体によって解釈が微妙に違う可能性があるので、詳しくは地域包括支援センターか介護保険担当課に問い合わせてみてください。  

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