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一度決着した事件を蒸し返すことが出来るか?

半年前職場の同僚に暴力を振るい、会社から厳重注意があり事件は終ったものと思っていました。大した暴力ではなかったので厳重注意だけで済んだのですが、ところが今頃になって、半年前に病院に支払った治療費と休んだ3日間の休業補償を会社を通して要求して来ました。元々病院へ行くほどのダメージを与えたわけでなく、病院から3日間は働いてはいけないという指示があったわけではないと思います。何故ならその後ずっと、そして現在も元気で働いており、「後遺症」が出て来たから要求して来たのではありません。 半年前会社の責任者に呼ばれ「社内で暴力を振るってはいけません。今度振るえば解雇します」「はい、分かりました」で事件は決着したものと思っていました。その時は相手もそれで納得した筈です。その後、後遺症が出て来たとかの新しい展開は何もないのに、半年前のことを思い出して(多分、第三者の入れ知恵だと思いますが)治療代等を請求するなんてことが出来るんでしょうか? 裁判などではどうなってるのですか? 判決が出て、「控訴はしない」と表明した後でも、考え直して「やっぱり控訴する」と態度を変えることは出来るんですか?何年間かはそういうことが出来るのかも知れませんね。しかし、これが自由に出来るとなると、決着が着いてもその後何年間あるいは一生、再度同じ事件で訴えられる心配をしなければならず、心が休まりませんね。癌の手術をした人が術後数年間は再発を心配して心が休まらないのと同じ心境です。 私の場合裁判沙汰にはなってないのですが、このようなケース、法律ではどうなっているのでしょうか?

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回答No.1

会社の内規の処分として、厳重注意処分がなされ、同様のことをすれば解雇するとの通知を受けたということと、当事者間の刑事上、民事上の処分とは異なります。 半年前の段階で、民事上の損害賠償請求をしないという示談契約を交わしたのならば請求されることもないでしょうが、会社の処分を受けただけでは、当事者間の問題は全く解決されません。 要は、当事者間では全く決着は付いていないのです。 民法上の不法行為の場合は、一般に3年で訴えを提起することができなくなりますが、半年前ですからその範囲内です。 それは殴ったのだから、それなりに責任があるわけで、自己に特別の非があるわけではない癌の手術の再発と同列に並べること自体が無理があります。 また、訴えを提起して、控訴期間内に控訴しなかった場合は、裁判は確定し、以後、特別な再審事由がない限り、争えなくなりますが、それは裁判所という公的機関が介して、当事者が十分に主張して争った後の判決であるから認められる拘束力であって、それらがない場合には、前述の時効期間内は訴えられる可能性があります。 刑事事件にならないだけマシな方だと思いますよ。

0123gokudo
質問者

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回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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  • kybos
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回答No.2

このケースだと時効は3年。 その間、もし本当に治療費を支出したり、会社を休んでその間給与が出なかったのなら、 治療費は請求しないと約束してない限り、請求されたら払うのがスジだよ。 だから、療費については病院の印鑑のある領収証、 休業については会社に証明書を求めたら(これも押印のあるもの)? 相手には被害を証明する責任があるから、あなたには要求する権利はあるよ。 これと暴力を振るったこととは別問題。 >癌の手術をした人が術後数年間は再発を心配して心が休まらないのと同じ心境です。 まあ、暴力を振るわれた方は時々思い出して怖くなったり 悔しい思いをしたりするってのはあるし、それには時効もないから、 心が休まらないのは自分だけだとは思わないほうがいい。 精神的損害(=慰謝料)を請求されても文句は言えないだろうし。 これは領収証はいらないからね。 まあ、治療費等の領収証がなければ、払わないという方法もあるけど、 おわびの示談金として払って、「これ以上請求しません」と 一筆もらえばいいんじゃないの? だったらあなたの心も休まるだろう。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。