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接近禁止命令

うちの父が交通事故を一年と半年前おこしていました。ミラーに軽く腕が当たった程度でしたが人身事故になり相手方は4ヵ月後に自動車の保険屋を通じて示談に応じてます。2日前に突然家に被害者の女性と婚約者となのる男が訪問してきてこう言われました。「一ヶ月前から後遺症がでて病院にかよっている。保険屋に行ったが話しがつかない。治療費と誠意をみせてください。」と言われました。今日保険屋とその被害者と婚約者となのる男と父で話をしましたが「誠意をみせてくれ」のみで話がつかず、何度でも家に話をしに来るというようなことを言われたみたいです。後遺障害の申請については病院の先生から後遺障害の診断書を書いてもらえなかったそうです。保険屋は顧問弁護士に頼んで裁判で決着をつけるといってます。自宅に被害者がこないようにするにはどうすればいいでしょうか?自宅にこられるのが妹が妊娠しているので迷惑です。それと刑事事件としてあつかうにはどのような状況なら可能でしょか?? こちらの質問を先ほど投稿したのですが接近禁止命令はだせないのでしょうか? 法的に接近禁止命令を法的に出す方法をわかるかた教えてください。 それと婚約者となのる男が委任状もなく被害者といっしょに交渉するのは違法ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
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回答No.4

ロコスケです。 ほとんどの示談書には、後遺障害が出た場合は応じると 記載されていると思います。 よって被害者が後遺障害があると言ってきた場合は、応じなければ なりませんが、それが他覚症状でないと保険金は制約されます。 保険金目当てに仮病を装う人も少なからずいますね。 こちらの姿勢としては、 「保険会社を通して弁護士を立てて、交渉をすべて委任しております。 委任するからには、勝手に話し会うことは出来ません。 話しのすべては、弁護士を通して下さい。」 婚約者と名乗る男が来たら、そのように言って下さい。 そして、上記の内容を事故の当事者に内容証明で送ってください。 こちらが話し合わないことが交渉拒否していることにはなりません。 診断書が出ないということは、裁判でも門前払いに近い状態で保険会社が 勝訴するでしょう。 男が来たら、必ず相手を特定できるもの、名刺とか、相手の姓名などを 確認しておきましょう。 こちらが、きっぱりした態度を取れば、あきらめると思いますよ。 それでも来るようならば、記録をつけてください。

yukanoouti
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.5

1.今回の示談書を見てみないと何ともいえませんが、通常、保険会社の使用している書式には、「……損害賠償は後遺障害分も含め一切解決ずみとし、今後被害者は、加害者に対し、名目のいかんを問わず何の請求もしない。」というような文言が入っているはずです。ただし、このような文言が入っている場合でも、示談当時予想されなかった後遺症のため示談額を著しく上回る損害が発生した場合には、追加請求ができますが、「後遺症」といえるためには事故との因果関係の立証が必要であり、「後遺障害の申請については病院の先生から後遺障害の診断書を書いてもらえなかった」ということになると因果関係が立証できない可能性が大きいということになります。「顧問弁護士に頼んで裁判で決着をつける」というのは、おそらく保険会社がそのような判断(後遺障害は立証できない)をしているということだと思います。 2.「交渉」については、一般的に、それに応じる義務があるわけではなく、示談書に特に「応じる」というような文言がなければ、応じる義務はありません。ただ、応じなければ最終的には訴えを起こされる可能性があるというだけです。 3.質問者のおっしゃる「接近禁止命令」については、自宅への立入禁止や範囲を示して自宅周辺へ近づくことを禁止する仮処分を求めるか、(主張されている後遺症についての)「債務不存在確認訴訟」を提起して(または、先方の提起した損害賠償請求訴訟の中で反訴として)、その中で、そのような判決を求めることが考えられます。ただ、一般の「つきまとい」事案のような場合と異なり、「後遺症」というのは、今出ていないからといって、今後出ないとは言いきれないものなので、そのような仮処分(又は判決)が得られるかどうかは微妙です。 4.刑事事件として扱う場合、恐喝罪の成立の可能性がありますが、主張されている後遺症による損害賠償請求権がないことがはっきりしない限り、普通に「後遺症を主張して賠償を請求する」限りにおいては、「要求に応じなければ害を加える」ようなことを言わない限り恐喝罪とはならないと思われます。そういう意味でも、主張されている後遺症による損害賠償義務がないことを、まず民事訴訟において確定することが先決と思われます。 5.委任状の問題については、 (1)委任されていることを委任状という書面で証明しなければならないわけではありません。ただ、委任状を要求してはならないわけでもありません。ただ、目の前で「この人に委任します」といわれてしまえば、それまでになります。また、委任状を要求しても、お尋ねのような状況であれば、委任状を持ってくると思われます。 (2)ただ、弁護士等でないものが利益を売る目的で、業として和解その他の法律事務を取り扱うことは禁止されています。委任状の要求は、男の身元等の確認という抑止的な効果を持つ可能性はありえます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

その被害者当人とは連絡が取れるのでしょうか。いわゆる任意の代理人についてはこちらは拒否する権利を有しています。当人からどうなっているのかを確認することが必要ですね。連絡が取れなければいた仕方ありませんが。 で上記の事情を確認したら、その事故における示談書のコピーなどをお持ちになり、警察にご相談下さい。 いわゆる根拠のない金銭請求はゆすり、たかりになりますので、どれだけ警察がやってくれるか未知数のところはありますが、少なくとも今回の話に当人が関与していないのであれば、警察も明白な脅迫行為として取り締まりが出来るでしょう。当人が関与している場合には少々厄介です。 なんにしても保険会社は弁護士を使うと言っているようですから、その弁護士に対策を聞いて見るとよいです。

yukanoouti
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • toshi7607
  • ベストアンサー率12% (60/482)
回答No.2

因縁を付けてるだけじゃないんでしょうかね? 早めに弁護士や警察に相談された方が良いと思います。

yukanoouti
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

示談が成立した段階で無関係になるのでは?今後一切関わらないと誓約文つきで印鑑を押してお互いに持っているはずですよ。それを突きつければ?それでもだめなら警察に相談すればいいと思いますが。

yukanoouti
質問者

補足

ありがとうございます。普通ならそうなんですが常識が通じない相手です。